派遣元と派遣先の出勤カレンダーの相違
当方、派遣会社です。
4月からの働き方改革により派遣元より45時間/月までの残業時間に規制するとのことです。それについてはやむを得ないのですが、弊社は7時間/日の変形労働時間を採用しており、出勤カレンダーによると弊社より派遣先の休日が多くなります。
結果、派遣先のカレンダーで管理されると、当方では45時間の残業時間なのに派遣先ではプラス30時間の残業時間が計算されてしまいます。どのような形で調整するのがベストしょうか?
当方では外国人労働者が多く、少しでも働いて稼ぎたい要望があり、弊社における、この定時間の30時間分もかなり困られると考えています。ご教授願いたく相談いたしました。
投稿日:2020/02/27 12:00 ID:QA-0090861
- 派遣担当者さん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣先と協議されて派遣先での休日日数を変更してもらうか、或は変形労働時間制の適用を止めて派遣先の勤務体制に出来る限り合わせるかいずれかの措置を採られるべきといえるでしょう。現場実務上の問題ですので、基本的に当事者の事情を踏まえて話し合いで解決されるべき問題といえます。
その際、派遣社員にとりまして当初の労働条件よりも不利益な扱いとなる場合には、派遣先との合意のみならず派遣社員の同意を得て変更される事も必要となります。
投稿日:2020/02/27 17:37 ID:QA-0090890
相談者より
早速にありがとうございます。
参考になりました。このことを踏まえて派遣先と交渉を行うか、当方の労働時間を変えていくかを考えます。
投稿日:2020/03/02 15:47 ID:QA-0090995大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
残業時間の切り捨て繰り上げについて 残業時間について教えてください。... [2025/06/27]
-
残業時間の管理について 残業時間の管理についてですが、弊... [2021/03/04]
-
含み残業時間について 現在当社では、給与体系の変更を検... [2024/02/13]
-
みなし残業時間数と実残業時間数について 出勤簿と給与明細の記載方法につい... [2023/01/27]
-
法定内残業の取り扱いについて 残業時間の上限規制に関係するご質... [2020/08/18]
-
2024年問題の月45時間残業を超えそうな時 2024年問題の残業時間の上限で... [2024/03/23]
-
残業時間の上限に関して 残業時間上限の年360h、月45... [2022/03/28]
-
フレックス制の有休取得と残業計算について フレックス制(清算期間1カ月)を... [2024/12/26]
-
派遣先と派遣元で就業時間に差がある場合の残業時間 弊社の正社員の派遣先と派遣元の弊... [2018/11/06]
-
残業時間60時間超のカウントについて 残業時間60時間超えのカウントに... [2023/06/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。