派遣先と派遣元で就業時間に差がある場合の残業時間
弊社の正社員の派遣先と派遣元の弊社の所定内労働時間に差がある場合の残業時間について教えてください
弊社ではソフトウェアソフトウェア開発を行う会社でして、社員の多くを派遣先に出しています。
派遣先によっては、所定労働時間に差があります。
例えば
派遣元 所定労働時間:1日 8時間
派遣先 所定労働時間:1日 7時間45分
1日8時間を超えた時間を残業時間として残業手当を支給しております。
ただ、残業を計算するに当たり、1ヶ月まとめて下記で計算しております。
派遣先の稼働時間(例えば200時間)では、一ヶ月 20日の場合
派遣先では残業45時間となるが
派遣元で残業時間とカウントするのは、200時間ー20日×8時間 = 40時間となります。
弊社では、40時間分の残業手当を支給しております。
結果的に残業時間としては、毎日の就業時間の15分を引いた形になります。
当然、派遣先での残業が”0”時間のときは、マイナスにはしておりません。
この方法で法律上の問題はあるのでしょうか。
投稿日:2018/11/06 14:57 ID:QA-0080234
- *****さん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣社員に関わる賃金に関する取扱いはご周知の通り雇用契約を締結している派遣元、つまり御社での規定内容に従うことになります。
加えまして、当事案の場合ですと、派遣先の労働時間の方が派遣元よりも短いですので、7時間45分を超え8時間までの残業分については残業代の支払対象となる残業時間として計上する必要はなく、御社の所定賃金のみを支払う事で問題ございません。
尚、それとは別の問題としまして「残業を計算するに当たり、1ヶ月まとめて」という部分が気になりますので、ご周知とは思われますが念の為申し上げておきます。残業の中でも割増賃金の支払い義務が生じる労働基準法上の時間外労働については1日8時間または週40時間を超える場合に発生することから、1ヶ月単位でまとめて計算すると漏れてしまう場合がございますので注意が必要です。
投稿日:2018/11/06 20:49 ID:QA-0080246
相談者より
ご回答ありがとうざいました。
安心しました。
ただ、一つ気になる点があります。
1ヶ月単位でまとめた場合に漏れる場合があると
ご指摘いただいていますが、どのような場合に漏れるのか、ご教授頂けませんか。
宜しくおねがいします。
投稿日:2018/11/07 16:22 ID:QA-0080269大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣先における労働時間が正確されることが必要
▼ 派遣社員は、派遣先の指示に基づき業務を行いますが、賃金は、派遣元の定めに基づき、派遣元から支給されます。従い、派遣先における労働時間が正確に反映されていなければなりません。
▼ その為、派遣先における労働時間(所定時間、所定外時間、深夜、休日)の正しい情報の提供を、その手順も含め、派遣契約に明記することが必要となります。
▼ 派遣元における、40時間分の看做残業手当は、派遣料の算定には必要ですが、派遣契約自体とは、直接関係のないものです。
投稿日:2018/11/06 21:38 ID:QA-0080249
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2018/11/07 15:41 ID:QA-0080265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業時間
貴社社員は派遣先の従業員ではありませんので、勤務地に関わらず、貴社規定の就業時間として計算がされていれば問題ありません。
残業時間は1分単位ですので、月ごと計算であっても日々端数切捨てはできませんので、ご留意下さい。
投稿日:2018/11/07 11:18 ID:QA-0080259
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2018/11/07 15:42 ID:QA-0080266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣元での雇用契約書によりますので、
雇用契約書が1日8hということであれば、ご質問の内容で問題ありません。
ただし、就業規則等に明示しておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2018/11/07 11:39 ID:QA-0080262
相談者より
ご回答ありがとうございました。
弊社の就業規則には、1日8時間と明記してあります。
大変参考になりました。
投稿日:2018/11/07 15:53 ID:QA-0080268大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、例えばある週におきまして週40時間を超える労働時間=時間外労働が発生した場合、仮に他の日の労働時間が何らかの事情で短くなる等によりその月の労働時間が160時間以内に収まりますと、ご文面の計算のみでは時間外労働としましての割増賃金支給対象から漏れてしまう可能性がございます。
従いまして、1日単位・1週単位できちんと残業管理をされる事が必要です。勿論ご承知の件とは思われますが、念の為一応触れさせて頂きました。
投稿日:2018/11/08 17:30 ID:QA-0080292
相談者より
ご回答ありがとうございます。
度々申し訳ありませんが、以下の解釈で正しいか教えてください。
・1ヶ月間、1日を除いて定時退社し、一日だけ10時間労働した場合、10時間労働した日は、派遣元では、2時間の残業が付きます。
通常ですと割増賃金対象なので、2時間×1.25 = 2.5時間分の賃金の支払いが発生します。
ただ、1ヶ月で見ると労働時間のマイナス部分で2時間の残業がなくなりますので、残業時間が0となりますが、割増分の0.5時間(2時間ー2.5時間)賃金の支払いは必要である。
この解釈でいいのでしょうか。
投稿日:2018/11/09 16:19 ID:QA-0080326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
ご文面の件ですが、ご認識の通りです。つまり、1日8時間を超えた時間の割増賃金部分のみを支払えばよいわけで、この部分の支払漏れに注意が必要です。
投稿日:2018/11/10 17:58 ID:QA-0080333
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/11/13 09:39 ID:QA-0080367大変参考になった
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