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中途採用者の将来の条件面見直しについて

いつも、お世話になっております。
社員数10数人の小企業ですが、2~3年で退職予定の技術部長の後任者を
数年前から募集しておりました。
この度、大手出身の応募者に内定を出す予定ですが、当社にしては破格の条件(10百万以上)で
提示する予定です。(本人希望を考慮して)
但し、実績がそれに見合わなければ見直しもありうるという条件です。
正社員だと見直しが困難ですので、初年度は契約社員として検討しておりますが、
その場合気を付けることが有りますでしょうか。
最悪1年以内に条件面の見直しがあると考えた場合、何か良い契約方法があるでしょうか。

勝手な質問内容とは思いますが、数年来の募集の上での採用ですので、ご教授をお願い致します。

投稿日:2020/02/07 18:29 ID:QA-0090355

大阪の亀さん
大阪府/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

インセンティブ

成果を期待しての条件ですから、固定給与では無く、インセンティブボーナスにしてはいかがでしょうか。もちろん1年目までは金額保証し、2年目からは明確な達成目標値うクリアすればいくら、何%ならさらにアップ、逆に未達であればどうなるといった、明確な尺度で成果達成が測れるのであれば、本人も自信があっての転職でしょうから、お互いにメリットとなるのではないでしょうか。

投稿日:2020/02/07 19:51 ID:QA-0090358

相談者より

早速のご回答、有難うございました。
再度の質問ですが、今回の提示金額が上限で、昇給が基本的にない場合、インセンティブボーナスは使えますでしょうか。募集要項では、月間給与・1回あたりの賞与とも約70万円になります。
本人の了承があれば、例えば給与を60万円、賞与を1回あたり140万円(インセンティブ部分56万円)ということは可能でしょうか。

投稿日:2020/02/10 11:03 ID:QA-0090391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約社員とされる場合、契約期間満了時の更新要件を事前に説明され雇用契約書において厳格に定めておかれることが必要といえます。

管理職の高待遇採用ですので、御社側でこの程度の業績は必ず出してもらいたいという最低基準を任意に設定された上で、クリアされない場合は更新しない旨を明示されておくとよいでしょう。

そして、最低基準をクリアされた場合でも評価に応じて減給も含めた給与の見直しをされる旨を定めておかれる事も必要です。

投稿日:2020/02/07 21:32 ID:QA-0090366

相談者より

ご回答、有難うございました。
再度の質問ですが初年度を契約社員としその結果、正社員登用を検討する見込みです。
その場合、正社員登用後に使用期間を設けたり、登用時の条件提示を契約社員の時の実績で検討することは可能でしょうか。

投稿日:2020/02/10 11:15 ID:QA-0090392大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

重要職位者のリクルート

▼まず、問題の技術部長職に求められる具体的諸要件にウエイトを付けて整理し、関係者が同じ視点で評価出来る仕組みを準備します。
▼具体的な手順は分りませんが、現技術部長の退職まで、そこそこの時間がある様ですので、ネガティブな評価が、2~3割を越せば、未練なく、次の候補者選びに移ります。複数候補、平行面接も視野に入れておきます。
▼拙速と同様、時間的に追い詰められる状況は避けなければなりません。2~3年は、長くもあり、されど、残された時間は、土俵際とも言えます。
▼他方、候補者にとっては、条件見直し為とは言え、1年の短期間雇用では、本腰は入れにくいでしょう。基本は、5年程度の有期が必要でしょう。ポイントは、6カ月程度の試用期間を、名目ではなく、文字通り、厳しい査定期間と位置付けることです。

投稿日:2020/02/08 15:06 ID:QA-0090378

相談者より

ご回答、有難うございました。
再度の質問ですが、6ヶ月の試用期間を設ける場合、
1年契約の契約社員でも実施が可能でしょうか。

投稿日:2020/02/10 11:20 ID:QA-0090393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

5年程度の有期が前提

▼いいえ、試用期間は、その直前に記載の通り「5年程度の有期(契約)」を前提とした提案です。

投稿日:2020/02/10 19:52 ID:QA-0090413

相談者より

ご教授、有難うございました。
社内で検討致します。

投稿日:2020/02/12 09:07 ID:QA-0090448大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「正社員登用後に使用期間を設けたり、登用時の条件提示を契約社員の時の実績で検討することは可能でしょうか。」
― 可能ですが、トラブルにならないよう契約の際事前に説明されておかれるべきといえます。

投稿日:2020/02/10 22:32 ID:QA-0090421

相談者より

ご回答、有難うございました。
社内で検討致します。

投稿日:2020/02/12 09:42 ID:QA-0090453大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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