中途採用者の将来の条件面見直しについて
いつも、お世話になっております。
社員数10数人の小企業ですが、2~3年で退職予定の技術部長の後任者を
数年前から募集しておりました。
この度、大手出身の応募者に内定を出す予定ですが、当社にしては破格の条件(10百万以上)で
提示する予定です。(本人希望を考慮して)
但し、実績がそれに見合わなければ見直しもありうるという条件です。
正社員だと見直しが困難ですので、初年度は契約社員として検討しておりますが、
その場合気を付けることが有りますでしょうか。
最悪1年以内に条件面の見直しがあると考えた場合、何か良い契約方法があるでしょうか。
勝手な質問内容とは思いますが、数年来の募集の上での採用ですので、ご教授をお願い致します。
投稿日:2020/02/07 18:29 ID:QA-0090355
- 大阪の亀さん
- 大阪府/機械(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
採用してはいけない人 管理者を募集しています。こういった考えを持っている人は要注意などあれば教えてください [2012/04/09]
-
募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を50名程度とした際に、実際に採用した人数が10~20名とかけ離れていた場合は何か問題があるのでしょうか?採用したい学生が少な... [2006/02/22]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の7時までの勤務契約をむすんでいる場合、11/22付け退職の場合は21日の夜23時から次の日の朝7時まででないとまずいでしょ... [2005/11/22]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
インセンティブ
成果を期待しての条件ですから、固定給与では無く、インセンティブボーナスにしてはいかがでしょうか。もちろん1年目までは金額保証し、2年目からは明確な達成目標値うクリアすればいくら、何%ならさらにアップ、逆に未達であればどうなるといった、明確な尺度で成果達成が測れるのであれば、本人も自信があっての転職でしょうから、お互いにメリットとなるのではないでしょうか。
投稿日:2020/02/07 19:51 ID:QA-0090358
相談者より
早速のご回答、有難うございました。
再度の質問ですが、今回の提示金額が上限で、昇給が基本的にない場合、インセンティブボーナスは使えますでしょうか。募集要項では、月間給与・1回あたりの賞与とも約70万円になります。
本人の了承があれば、例えば給与を60万円、賞与を1回あたり140万円(インセンティブ部分56万円)ということは可能でしょうか。
投稿日:2020/02/10 11:03 ID:QA-0090391大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約社員とされる場合、契約期間満了時の更新要件を事前に説明され雇用契約書において厳格に定めておかれることが必要といえます。
管理職の高待遇採用ですので、御社側でこの程度の業績は必ず出してもらいたいという最低基準を任意に設定された上で、クリアされない場合は更新しない旨を明示されておくとよいでしょう。
そして、最低基準をクリアされた場合でも評価に応じて減給も含めた給与の見直しをされる旨を定めておかれる事も必要です。
投稿日:2020/02/07 21:32 ID:QA-0090366
相談者より
ご回答、有難うございました。
再度の質問ですが初年度を契約社員としその結果、正社員登用を検討する見込みです。
その場合、正社員登用後に使用期間を設けたり、登用時の条件提示を契約社員の時の実績で検討することは可能でしょうか。
投稿日:2020/02/10 11:15 ID:QA-0090392大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
重要職位者のリクルート
▼まず、問題の技術部長職に求められる具体的諸要件にウエイトを付けて整理し、関係者が同じ視点で評価出来る仕組みを準備します。
▼具体的な手順は分りませんが、現技術部長の退職まで、そこそこの時間がある様ですので、ネガティブな評価が、2~3割を越せば、未練なく、次の候補者選びに移ります。複数候補、平行面接も視野に入れておきます。
▼拙速と同様、時間的に追い詰められる状況は避けなければなりません。2~3年は、長くもあり、されど、残された時間は、土俵際とも言えます。
▼他方、候補者にとっては、条件見直し為とは言え、1年の短期間雇用では、本腰は入れにくいでしょう。基本は、5年程度の有期が必要でしょう。ポイントは、6カ月程度の試用期間を、名目ではなく、文字通り、厳しい査定期間と位置付けることです。
投稿日:2020/02/08 15:06 ID:QA-0090378
相談者より
ご回答、有難うございました。
再度の質問ですが、6ヶ月の試用期間を設ける場合、
1年契約の契約社員でも実施が可能でしょうか。
投稿日:2020/02/10 11:20 ID:QA-0090393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
5年程度の有期が前提
▼いいえ、試用期間は、その直前に記載の通り「5年程度の有期(契約)」を前提とした提案です。
投稿日:2020/02/10 19:52 ID:QA-0090413
相談者より
ご教授、有難うございました。
社内で検討致します。
投稿日:2020/02/12 09:07 ID:QA-0090448大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「正社員登用後に使用期間を設けたり、登用時の条件提示を契約社員の時の実績で検討することは可能でしょうか。」
― 可能ですが、トラブルにならないよう契約の際事前に説明されておかれるべきといえます。
投稿日:2020/02/10 22:32 ID:QA-0090421
相談者より
ご回答、有難うございました。
社内で検討致します。
投稿日:2020/02/12 09:42 ID:QA-0090453大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
採用してはいけない人 管理者を募集しています。こういった考えを持っている人は要注意などあれば教えてください [2012/04/09]
-
募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を50名程度とした際に、実際に採用した人数が10~20名とかけ離れていた場合は何か問題があるのでしょうか?採用したい学生が少な... [2006/02/22]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の7時までの勤務契約をむすんでいる場合、11/22付け退職の場合は21日の夜23時から次の日の朝7時まででないとまずいでしょ... [2005/11/22]
-
採用内定書をタイミングと10月以降の採用内定解禁時の内定書 今年度大学卒新卒者を6月に採用、採用の旨口頭で連絡済みですが、内定通書を出すタイミングと10月以降の解禁日以降の内定通知書をまただす必要があるかどうか。 [2009/06/18]
-
大学生に限定した求人募集の是非 大学生または高校生に限定した求人募集というのは可能でしょうか?年齢・性別・国籍による募集・採用などは禁止されてはいますが、採用条件に学歴を問う事については... [2014/08/18]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]
-
嘱託社員の採用について 現在、役員運転手がおりますが、退職に伴い役員運転手の採用を行います。60歳前後で1年契約を3回更新程度考えておりますが、「60歳前の人の採用」と「60歳超... [2017/01/12]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結していませんでしたが、本年度から契約する指示がありました。どのような内容で契約することが望ましいのでしょうか [2007/05/15]
-
希望退職の募集対象者 希望退職を募集するにあたり、対象者から執行役員(社員身分)を除くことは特に法的に問題はありませんでしょうか?その他は全社員を対象とする予定です。 [2009/05/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。