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希望退職の募集対象者

希望退職を募集するにあたり、対象者から執行役員(社員身分)を除くことは特に法的に問題はありませんでしょうか?
その他は全社員を対象とする予定です。

投稿日:2009/05/12 17:20 ID:QA-0016026

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

希望退職制度は法的に定めのある制度ではなく、個々の会社が任意に制度を設けて募集するものになります。

従いまして、希望退職制度の対象範囲も公序良俗に反しない限り原則自由に決められるものといえますので、執行役員を除いても特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2009/05/12 22:52 ID:QA-0016031

相談者より

ありがとうございます。
当社の場合ですが、実質は希望退職となるのですが再就職支援優遇措置として会社として現状経営状況の悪化により仕事を提供することが困難になっており、今回の定期昇給の職能給のアップはゼロの状態で中には自己都合で退職していく方もいるため、会社として自己都合では退職金が半減するためこの措置に応募する方(各種条件あり)は会社都合と同じ率で支給するという措置です。
これでも対象を区切っても問題ないでしょうか?

投稿日:2009/05/13 00:20 ID:QA-0036281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

希望退職制度につきましては元来経営状況の悪化を背景として定められることが多いものといえます。

文面の内容に関しましてもごく一般的な希望退職制度と特に大きく変わるところは無いように思われますし、そういった意味で御社の事案だけを特別視する必要はないというのが私共の見解になります。

従いまして、法的には問題がないものと考えますが、何故執行役員のみを除外されるかについて理由がはっきりしないというのでは御社人事管理への信用低下を招きかねません。

仮に希望者が現に出られる可能性があり、何か支障を感じられるのでしたら、恐らくは対象者自体もごく一部に限られていることでしょうし、公平性の観点から敢えて除外する必要もないとも思われますね‥

いずれにしましても、まずは御社自身のスタンスを明確にされ対象者に十分に説明が出来る状況にしておくことが会社の信用性を損なわない為にも重要といえます。

投稿日:2009/05/13 10:10 ID:QA-0016043

相談者より

 

投稿日:2009/05/13 10:10 ID:QA-0036287大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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