外国人(現地法人から)受入れ時の契約
当社は海外数カ国に現地法人を有する物流会社です。現地法人でも国内と同様の事業を行っています。現在、現地法人の現場リーダー層の育成を国内で実施する検討をしており、企業内転勤という方向で考えています。期間は半年~1年です。その場合次の2点についてアドバイスいただけないでしょうか。
1.労働条件を通知する際、契約が必要かと思いますが、契約の種類は何が該当しますか。(雇用契約、出向契約等)また、留意点も教えてください。
2.海外へ帰国後、日本での実務経験を武器に他社へ転職することが心配です。それを防ぐための条文を契約等で取り交わすことはできますか。その場合の留意点を教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2007/07/06 17:03 ID:QA-0009015
- *****さん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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1.この場合、当該外国人労働者が現地法人に在籍しているか、つまり雇用契約を継続しているか否かがポイントになります。
在籍のままの場合ですと、御社には会社間の出向契約の下での在籍型出向、つまり通常の出向となります。勿論本人への労働条件通知は必要ですが、それ以外に新たな契約を本人と結ぶ必要はございません。
一方で雇用関係を終了した場合には転籍型出向となりますので、御社と改めて雇用契約を結ぶ形となります。
本件の場合ですと、期間も短いことですので実際転籍という事は考えにくく、通常であれば前者の出向のケースになるといえます。
2.御社で就労している時点では就業規則に基き国内労働者同様一定の競業避止措置等を取ることは可能ですが、仮に労働条件通知の際そうした文言を入れたとしましても、現地法人に戻り指揮命令を離れた者に対してまで実際上の効力をもたせることは困難といえます。
同様の定めは通常現地法人の社内規程でも定めているものと思われますし、念の為現地法人にて誓約書を書かせる等の方策も考えられますが、実質的な効果が得られるかは現地法人の人事管理次第で大きく左右されるといえるでしょう。
投稿日:2007/07/06 20:12 ID:QA-0009017
相談者より
投稿日:2007/07/06 20:12 ID:QA-0033603大変参考になった
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