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外国人(現地法人から)受入れ時の契約

当社は海外数カ国に現地法人を有する物流会社です。現地法人でも国内と同様の事業を行っています。現在、現地法人の現場リーダー層の育成を国内で実施する検討をしており、企業内転勤という方向で考えています。期間は半年~1年です。その場合次の2点についてアドバイスいただけないでしょうか。

1.労働条件を通知する際、契約が必要かと思いますが、契約の種類は何が該当しますか。(雇用契約、出向契約等)また、留意点も教えてください。

2.海外へ帰国後、日本での実務経験を武器に他社へ転職することが心配です。それを防ぐための条文を契約等で取り交わすことはできますか。その場合の留意点を教えてください。

よろしくお願いします。

投稿日:2007/07/06 17:03 ID:QA-0009015

*****さん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして各々回答させて頂きます。

1.この場合、当該外国人労働者が現地法人に在籍しているか、つまり雇用契約を継続しているか否かがポイントになります。
在籍のままの場合ですと、御社には会社間の出向契約の下での在籍型出向、つまり通常の出向となります。勿論本人への労働条件通知は必要ですが、それ以外に新たな契約を本人と結ぶ必要はございません。
一方で雇用関係を終了した場合には転籍型出向となりますので、御社と改めて雇用契約を結ぶ形となります。
本件の場合ですと、期間も短いことですので実際転籍という事は考えにくく、通常であれば前者の出向のケースになるといえます。

2.御社で就労している時点では就業規則に基き国内労働者同様一定の競業避止措置等を取ることは可能ですが、仮に労働条件通知の際そうした文言を入れたとしましても、現地法人に戻り指揮命令を離れた者に対してまで実際上の効力をもたせることは困難といえます。

同様の定めは通常現地法人の社内規程でも定めているものと思われますし、念の為現地法人にて誓約書を書かせる等の方策も考えられますが、実質的な効果が得られるかは現地法人の人事管理次第で大きく左右されるといえるでしょう。

投稿日:2007/07/06 20:12 ID:QA-0009017

相談者より

 

投稿日:2007/07/06 20:12 ID:QA-0033603大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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