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雇用保険離職理由における事業の一部休止に伴う人員整理

営業施設の改装により半年間、事業の一部を休止しますが、これによる人員整理を行い、かつ半年後には雇用を再開する場合、離職者は特定受給資格者となりますか?または給付制限の対象とならず、待機期間のない離職者となりえますか?

投稿日:2007/07/05 22:55 ID:QA-0009011

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人員整理による解雇の場合は事業所の休廃止等に限らず「特定受給資格者」となり、給付制限期間はございません。(※但し、7日間の待機期間はございます。)

しかしながら、本件の場合ですと文面上からは半年後の事業再開が確定しているようですので、雇用関係が断絶する解雇ではなく、「会社都合による休業」に該当すると思われます。

その場合には、労基法上の休業手当を会社が支払う義務が生じますのでご注意下さい。

投稿日:2007/07/06 11:34 ID:QA-0009014

相談者より

 

投稿日:2007/07/06 11:34 ID:QA-0033601大変参考になった

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