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有給休暇中の研修参加について

いつもお世話になっております。
社員より自ら取得した有給休暇中(連続5日間)にどうしても参加したい社内研修があるとのことで
会社に来ても良いかとの問い合わせがありました。
本人は出勤扱いとならなくて良いと言っているのですが、本人の意思ということで
出勤扱いとしない前提で会社に来てもらうことを許可してもよいものでしょうか?

投稿日:2020/01/29 19:16 ID:QA-0090098

Roumuさん
東京都/通信(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

掲示板ですので、杓子定規なプロセス対応となりますが、本来有給休暇中の勤務は認められませんので、研修に出るのであれば有給申請の見直しが必要です。就業規則等で、申請締切が合理的に設定されていれば(1ヵ月前までの申請のような、有給取得を妨げる規定は無効の恐れがあります)締切前の変更は受け入れるべきでしょう。
研修中(=勤務中)事故責任等会社が対応しなければならないため、こうした原則に沿った対応が望ましいといえます。

投稿日:2020/01/30 13:10 ID:QA-0090105

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/01/30 18:11 ID:QA-0090113参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務命令か否かで対応を

▼問題の研修ですが、業務命令に基づくものか、任意参加かの何れかで、回答は変わります。
▼前者であれば、本人の希望如何に拘らず、出席を命じるべき(時期変更)であり、後者であれば、有給休暇を認めるのが筋でしょう。

投稿日:2020/01/30 14:30 ID:QA-0090107

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/01/30 18:12 ID:QA-0090114参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

その社内研修は、そもそも強制なのでしょうか?また、時間と時間帯、本人が出たいと言っている理由などにもよりますが、

有休を取得しているわけですから、任意研修だとすれば、そもそも労働時間ではありませんので、出勤扱いでなくともよろしいでしょう。

投稿日:2020/01/30 16:07 ID:QA-0090108

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
任意の研修になりますので、出勤扱いとならないことを前提にそれでも本人が参加したいということであれば参加してもらいたいと思います。

投稿日:2020/01/30 18:15 ID:QA-0090115大変参考になった

回答が参考になった 0

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