新規採用者の有給休暇について
お世話になります。
いつも参考にさせていただいています。
事業主です。
新規の採用者は4か月の研修期間を設定しております。
有給休暇の要件の一つに、入社から6か月を経てということになっていますが、この研修期間は加味されるのでしょうか。
雇用契約書には、研修期間を終えその後6ヶ月を経過した日より有給休暇を認めると記載しています。誤っていたら教えてください。
どうぞよろしくご教授下さい。
投稿日:2020/01/21 21:23 ID:QA-0089817
- かおっぴーさん
- 佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法律
勤務内容が研修であれ試用期間であれ、貴社が雇用した日から6ヵ月経過すれば、有給休暇を与えることは会社の義務です。強制法規ですので、付与条件を満たす勤務である限り例外はありません。「研修を終えてから」という条文は無効ですので早急に改正が必要でしょう。
投稿日:2020/01/22 10:02 ID:QA-0089825
相談者より
ありがとうございます。
迅速に訂正対応いたします。
投稿日:2020/01/22 17:46 ID:QA-0089842大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現行規定の変更が必要
▼研修期間の定義にも依りますが、通常、本採用となる前の研修であっても、強制的な参加となれば、雇用関係が成立し、会社側は給与を支払う必要があります。
▼従い、最初の有休付与の法定期間「6ヶ月」にカウントされることになります。現行の、「研修期間後、6ヶ月を経過した日」は変更が必要です。
投稿日:2020/01/22 10:54 ID:QA-0089828
相談者より
ありがとうございます。
直ちに変更いたします。
投稿日:2020/01/22 17:44 ID:QA-0089841大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
誤っております。
研修期間といえども雇用契約は成立している訳ですから、あくまでも、6か月は入社した日からカウントします。
したがいまして、雇用契約書の記載は労基法に抵触し無効ということになります。
もし、雇用契約書を交わし終えているのであれば、速やかに記載を訂正した上で、差し替えるなどの処置をとられたらよろしいでしょう。
投稿日:2020/01/22 14:59 ID:QA-0089837
相談者より
ありがとうございます。
迅速に対応いたします。
投稿日:2020/01/22 17:43 ID:QA-0089840大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、研修期間であっても会社が指示し行わせているものであれば、労働時間すなわち勤務扱いとなりますので、研修期間当初から計算する事が必要です。
ちなみに、例えば入社前で自由参加型の研修であれば、労働義務が無い時間であることからも入社日からの起算となります。
投稿日:2020/01/22 18:16 ID:QA-0089847
相談者より
ありがとうございます、承知いたしました。
直ちに変更いたしました。
投稿日:2020/01/23 16:02 ID:QA-0089868大変参考になった
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