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複数派遣について

いつもご教示ありがとうございます。
弊社派遣事業営なんでおります。

夜勤勤務において、
1日又は1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、
●通常の社員のおおむね4分の3以下
●2ヶ月を超える期間を定めての契約ではない。

の希望の際に、社保加入はしないとの認識ですが、

上記同等の条件で、二つの法人において複数契約して勤務した場合、社保加入対象となるのでしょうか。

二つ勤務により、違う法人への派遣とはいえ、週40hになるので対象となるのでしょうか。
それとも、契約は短期的であり、あくまで個別であるため、対象外となりますでしょうか。
またそもそも上記内容自体が法律違反になりますでしょうか。

※こちらは労働者希望を前提
※二ヶ月以内で。場合によっては二ヶ月以内で更新

以上でございます。
何卒ご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2020/01/15 10:38 ID:QA-0089644

VONさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険加入に関しましては、2か月以内の期間を定めて使用される方については適用除外とされています。

従いまして、複数の派遣先で労働時間が合算で週30時間以上となる場合でも、共に同一の時期におきまして2か月以内に契約終了され、その後続けて他の派遣先にも派遣されない場合には社会保険は非加入とされます。

しかしながら、この2か月につきましては個別の派遣期間ではなく労働契約の期間になりますので、例えば片方の派遣が2か月以内に終了しましても残り一方の2か月の派遣期間が残っている場合ですと、労働契約の期間は2か月を超えることにより当初から社会保険の加入手続が必要となります。

投稿日:2020/01/15 21:36 ID:QA-0089675

相談者より

ご教示ありがとうございます。
非常に参考になりました。

また複数派遣において合算して40時間/週を超えた場合は割増は発生するのでしょうか。

※派遣先との契約のため違う派遣先でも労働時間が合算され割増は発生する?

以上でございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/01/17 15:38 ID:QA-0089737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、複数派遣において合算して40時間/週を超えた場合は割増賃金は発生する事になります。

つまり、労働基準法上の労働時間に関わる定めについても、派遣契約毎ではなく労働契約全体で判断しなければなりませんので、社会保険と同様に注意が必要です。

投稿日:2020/01/17 18:16 ID:QA-0089739

相談者より

本件大変参考になりました。まことにありがとうございました!

投稿日:2020/01/19 14:48 ID:QA-0089753大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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