本社員自己都合退職後のパート社員再雇用について
標題の件につきましてご相談させて頂きます。先般6/16付にて本社員に対して異動(配置転換)発令しましたが、転居を伴う異動のため本人は発令を拒否しました(人事制度上は、その本人に関する転居を伴う異動は可能であり、地域限定型社員ではないため、賃金水準もその分高くしており、本人も転居を伴う異動対象者であることは認識していました)。社命による発令を拒否したことにより、本人自ら退職の申し出があったため会社側は「自己都合退職」として退職を受理する予定ですが、本人から引き続き期間を空けずにパート社員で雇用してほしい旨の依頼がありました。会社側としてはパート社員として(期間の定めがある、時間給社員です)現在の業務内容を継続して行って頂こうと思いますが、パート社員制度に基づき勤務時間は本社員での契約に比べ短縮され、また賃金についても本社員に比べ大幅に減収となります(年収ベース概算で40%以上の減収となります)。本人は現段階ではパート社員雇用条件での雇用も了承しているのですが、社会保険・雇用保険の手続き上や、その他考えられるリスクはどのようなものがあるかお伺い致したく、ご指導をお願い致します。
投稿日:2007/07/02 11:27 ID:QA-0008954
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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お答えします
いつもご利用ありがとうございます。
考えられるリスクとしては、
1.転勤命令が本人の事情を無視した社会通念上不当なものでなかったか→懸念があれば、切替後に訴訟リスクが生じる場合があります。
2.モラル低下による業務への影響
全く同様の仕事を低下した待遇の元で行わせることは、本人はもとより周囲の方に不平不満を漏らすことでモラル低下を誘発するリスクが考えられます。
3.社会保険については、一旦退職、再雇用の扱いになりますので、会社にとって特別リスクになる事項は考えられないように思います。
投稿日:2007/07/02 12:04 ID:QA-0008955
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き感謝しております。
ご相談の件ですが、文面を見る限りでは退職及び再雇用条件の内容に関しても全て本人が納得し自由意思による合意の下で決められるようですので、特にご心配されるようなリスクはないと思われます。
但し、解釈の相違等によるトラブル発生を避ける為にも、パートの労働条件につきましては本人と十分に話し合いを持った上で決められるべきでしょう。
さらに、自己都合退職及びパート再雇用契約の件につきましては、文書に内容を明記した上で署名捺印して貰うことが欠かせないといえます。
ちなみにパート社員の場合ですと、雇用保険の場合は週20時間以上の所定労働時間があり、かつ1年以上雇用の見込みがあれば適用となります。
また、健康・厚生年金保険の場合には、1日または1週間の労働時間が正社員の4分の3以上あり、かつ1ヶ月の労働日数が同じく正社員の4分の3以上ある場合に適用されます。
投稿日:2007/07/02 12:51 ID:QA-0008956
相談者より
適切なご回答を頂き、有難うございます。ご指摘の通り、本人とは解釈の相違等によるトラブルを避けるためにも文書を取り交わそうと思います。
文書内容には、
①本社員身分については自己都合退職になること。
②パート社員への契約については、身分切り替えではなく(勤続年数や年次有給休暇を引き継がない)、退社入社扱いとなること(社会保険・雇用保険も新規入社扱いとなること)。
③パート社員での雇用契約締結により、労働条件はパート社員就業規則に基づく内容になること。(併せて、パート契約の詳細を記載する)
④パート社員での雇用契約締結により、賃金が本社員契約時に比べて減収となること。
⑤その他、パート社員での雇用契約締結により、本社員契約時に比べ不利益がある場合においても自己の判断により雇用契約を締結したことによるものであり、会社の責に帰するべき内容ではないこと。
上記内容を文書化して署名捺印してもらうことを検討しておりますが、上記以外に付加(もしくは修正)すべき内容はございますでしょうか?
追加にてお伺い致したく、ご指導をお願い致します。
投稿日:2007/07/02 14:32 ID:QA-0033574大変参考になった
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