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パートの通勤手当(2km未満)を廃止→時給へ上乗せについて

いつもお世話になっております。

現在、自転車で通勤されているパートさん(通勤距離1km未満)に、往復のバス代と同額の通勤手当が支給されています。
小さい会社ですので、就業規則はなく、雇用契約書もありません。
特に、通勤経路や手段の確認は行わず、口約束で支払われてきたようです。
自転車で出勤していることは社長黙認です。

もし来年からバス代を時給に案分し、時給に上乗せすることで、通勤手当を廃止することは不利益変更に該当しないでしょうか。
同意が得られれば、問題ございませんでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2019/12/22 09:46 ID:QA-0089289

人事担当2020さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益

現存の通勤手当がなくなることと給与アップは別ものですので、単純に通勤手当廃止は不利益変更となるでしょう。また雇用契約を交わさない責任は会社にありますので、今からでも契約書は交わさないと、こうした変更時すべて会社側が立証責任を負わなければならなくなります。コンプライアンス的にも「黙認」など不利だらけです。
ただし不利益変更含めて本人同意を取ることができれば対応を進めることは可能です。

投稿日:2019/12/23 09:50 ID:QA-0089296

相談者より

ご回答ありがとうございました。早急に雇用契約書等の対策を考えて参ります。

投稿日:2019/12/23 19:14 ID:QA-0089313大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通勤手当と時給は別物です。

雇用契約書が存在しない状態ではあっても、口約束でバス代と同額の通勤手当がいままでの慣行として支給されてきたのであれば、それは労働契約の内容を成しています。

したがいまして、それを廃止するのは労働条件の不利益変更の問題になりますので、本人の同意がない限りできません。

逆に言えば、同意があれば問題はないということです。

その分(額)を時給に上乗せするというのは、あくまでも別の問題であり、分けて考える必要があります。

投稿日:2019/12/23 12:35 ID:QA-0089305

相談者より

ご回答ありがとうございました。
この度、パートの新規採用を検討しておりまして、その際は交通費は実費支給とするため、これまでのパート社員の通勤手当をどうすればよいか悩んでおりました。
まずは、既存スタッフの雇用契約書から取り組んでいきます。

投稿日:2019/12/23 19:19 ID:QA-0089314大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10人以下でしたら、就業規則がないのはやむを得ませんが、
雇用契約書がなく口約束というのでは労基法違反となります。

賃金に関する事項については、書面明示が必要です。通勤手当について、自転車通勤はどうなのか明確にしたうえで、雇用契約書を作成して、書面同意がしておくことです。

投稿日:2019/12/23 16:36 ID:QA-0089310

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早急に雇用契約書を作成いたします。

投稿日:2019/12/23 19:23 ID:QA-0089315大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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