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パート・アルバイトの勤務条件に関して

お世話になっております。

表題の件で、相談があり投稿させていただきました。

現状のパート・アルバイト募集条件を下記で出そうと考えております。

・勤務時間12:00~0:00(休憩2時間)

・時給1100円
残業手当・深夜手当込みで1日当たり約12000円支給

・週休3日以上保証

法定時間である8時間を超える勤務時間の募集を出すにあたり気をつけておかなくてはならない法律的な条件はどんなことが考えられるのでしょうか?

もちろん、8時間を超えた分に関しては、残業手当をつけて勤務してもらうよう考えております。

基本的なことかもしれませんが、ご回答の程よろしくお願い致します。

投稿日:2019/11/21 19:03 ID:QA-0088618

*****さん
長崎県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パート・アルバイトの勤務条件

▼取敢えずは、労働基準法やパートタイム労働法により義務付けられている事項は頭に入れておきましょう。
法定事項は次の諸点です。
▼労働基準法関係
・労働契約の期間・仕事をする場所、仕事の内容・・勤務時間、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替勤務の場合のローテーション・賃金の決定、計算と支払の方法、締切りと支払い時期・退職に関すること、解雇事由
▼パートタイム労働法関係
・昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無
▼その他、尋ねられたら、一応、その場で、概要を答えられる様にしておきたいこと
有給休暇最低賃金・健康診断・社会保険・課税など
▼募集の段階では、賃金、労働時間・時間帯、休暇が中心になりますが、それ以外の諸事項も、シッカリ頭に入れておいて損することはありません。

投稿日:2019/11/22 11:40 ID:QA-0088633

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/25 08:05 ID:QA-0088668大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形労働時間制など採用している場合以外は、1日8時間を超える勤務時間で募集はできません。

よって、通常勤務時間は、
12:00~22:00(休憩2時間)となります。

そして、時間外勤務1日2時間程度といった表記になります。

時給については、1100円。
時間外、深夜割増ありとするか、

時間外1375円、深夜割増(22:00以後)275円とすればわかりやすいでしょう。

投稿日:2019/11/22 13:06 ID:QA-0088638

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/25 08:05 ID:QA-0088667大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間で当初から1日8時間を超える事は原則として認められません。表記の掲載ですと、法令上問題があるものといえます。

従いまして、どうしても文面のような勤務内容を要するという事でしたら、1日の勤務時間は8時間までにされた上で、「2時間程の残業有」と記載されるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/11/22 22:34 ID:QA-0088650

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/06 11:27 ID:QA-0089437大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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