無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

同一労働同一賃金 正社員の条件が低い場合の対応

所定労働時間が7時間30分で、正社員については法定内所定外の時間外労働の割増率は0%としています。一方の有期の契約社員の法定内所定外の割増率は25%となっています。
結果的に法定内所定外の割増率が、正社員のほうが低い状況になっています。
このような場合においても、同一労働同一賃金の考え方に基づき、正社員の割増率を25%に引き上げなければならないのでしょうか。

投稿日:2019/11/08 17:37 ID:QA-0088269

07302525さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本給の引上げ時に引下げを・・・・

▼厚労省ガイドラインでは、「時間外労働の割増率」に就いても、「同一の支給を行わなければならない事項」とされています。これは、明らかに、正社員に比べ、非正規社員の待遇が、全て、劣悪だとの前提に立った措置です。
▼ご相談の事案の様な逆の状況では、正社員に就いては引上げるか、非正規社員に就いては引き下げるか、何れかしかありませんが、何れも受け入れ難い措置です。
▼確かに、割増率は賃金関連事項ですが、賃金本体ではありません。今、求められている、賃金(基本給)の同一化の引上げ(不合理待遇の解消)と連動して引下げるのが筋の通った選択肢だと考えます。

投稿日:2019/11/09 11:25 ID:QA-0088283

相談者より

ご回答ありがとうございます。

同一労働同一賃金の趣旨を踏まえたご回答及び仮に割増率の統一化を図る場合に合理的な見直しの方向性についても教えていただきありがとうございました。

投稿日:2019/11/12 17:22 ID:QA-0088356大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一性

正社員と契約社員が同一労働であれば同一賃金が原則ですが、全く同じ業務なのでしょうか。
職務内容に相違がある場合においては、その相違に応じた手当支給でかまいませんが、あくまで比較条件が統一されていることが前提と考えるべきと思います。

投稿日:2019/11/11 10:15 ID:QA-0088306

相談者より

ご回答ありがとうございます。

正社員と契約社員の業務内容はほぼ同じです。
業務内容が同じであれば割増率に差を設けることに
合理的な理由はなく、同じ割増率にすべきということでしょうか。

投稿日:2019/11/12 17:28 ID:QA-0088357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員の方が有期契約社員より待遇が低いことに関しては、
同一労働同一賃金の観点からは対象外となっていますので、法違反となることはありません。

同一労働同一賃金は、非正規の待遇を正規と均等均衡を保つといったことが前提となっているからです。

投稿日:2019/11/11 11:27 ID:QA-0088319

相談者より

ご回答ありがとうございます。

同一労働同一賃金の考え方を踏まえた回答をありがとうございます。

投稿日:2019/11/12 17:29 ID:QA-0088358大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

引き上げる必要はありません。

そもそも、同一労働同一賃金とは、正規社員に比べて労働条件の低い非正規社員の待遇を引き上げることに、主眼が置かれているものです。

所定外法定内の労働時間に対しては、就業規則に定めがあれば別ですが、あくまでも25%割増で支払う法律上の義務はありません。

投稿日:2019/11/12 06:01 ID:QA-0088334

相談者より

ご回答ありがとうございます。

同一労働同一賃金の考え方を踏まえたご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/11/12 17:32 ID:QA-0088360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金の主旨は非正規雇用社員を正社員並みの処遇に改善するものになります。

従いまして、文面のような逆のケースにつきましては、直ちに違法性を問われるものとまではいえませんが、正社員のみ低くすることの合理性は乏しいことからも同率に引き上げられるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2019/11/12 22:40 ID:QA-0088367

相談者より

ご回答ありがとうございます。

法制度趣旨を踏まえたご回答ありがとうございます。
理想的には、正社員の水準を契約社員と同等にすべきかと思いますが、対応が義務でない限り、費用面と調整も踏まえた判断なのかと考えます。

投稿日:2019/12/16 09:48 ID:QA-0089145参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード