36協定 社員代表選任方法等について
お世話になっております。
36協定書の提出についてのご相談です。
パート、アルバイト等含めて社員100名弱の法人で、労働組合(正社員のみ全員加入)はあるのですが、全ての職員を分母にすると過半数は満たしておりません。
今まで意識することなく、労働組合委員長名での協定書で提出しておりましたが、「働き方改革関連法」制定により、労基署も厳正な確認を行うこととなり、過半数を満たしていない社員代表(労働組合委員長)では受け付けないとの話を聞きました(法人とは関係のない知人の社労士から聞きました)。
この件は本当でしょうか。また、そもそも労働組合があっても過半数を超えない場合は、協定書手交の代表者が労組委員長では相応しくないのでしょうか。
もう一点ご質問です。
改めて社員代表を選出することになるとして、選出方法は、例えば、代表者の立候補並びに社員一人ひとりの投票や確認署名等で良いのでしょうか。証拠書類としては何を残せばよろしいでしょうか。
以上よろしくお願い致します。
投稿日:2019/10/25 09:53 ID:QA-0087958
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上過半数で組織されていない労働組合の委員長では代表者足りえませんので、やはり全従業員の過半数代表者を協定締結の当事者とされなければなりません。
そして過半数代表者の選出についてはご認識の通りで、証拠書類につきましては厳格なものでなくとも単にそのような方法で選出された事実が分かるものであれば差し支えございません。
投稿日:2019/10/25 11:00 ID:QA-0087964
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり対応したいと思います。
投稿日:2019/10/25 18:07 ID:QA-0087972大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本当です。
あくまでも、労働者の過半数で組織する労働組合でなければなりません。
ただし、労働者の過半数を代表する者として、当該労働組合委員長を選任することは可能です。
選出方法といたしましては、挙手、投票の他「労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を指示していることが明確になる民主的な手続き」でも差し支えないとされています(平11.3.31 基発169)ので、確認署名でも問題はないでしょう。
証拠書類としましては、選出経過ならびに結果といった形で記録に残しておけばいいでしょう。
投稿日:2019/10/25 11:06 ID:QA-0087965
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり対応したいと思います。
投稿日:2019/10/25 18:07 ID:QA-0087973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者代表
▼労働組合への加入条件は、使用者の利益代表する者を除く全従業員です。
▼使用者の利益代表する者とは
役員、雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者を言います。
▼労働組合への加入不適格者を除き、結果的に、労働組合が総従業員の半数未満で結成されても法定労働組合となることができます。その際は、労働組合が唯一の団交権を有する法的交渉対象となります。
▼尤も、管理職組合など、法定労組ではない組織が結成されることも見受けられます。法的バックグランドがないため、会社の裁量域も大きくなります。
▼最後のご質問に関しては、労組法には格別の条項は見当たりません。立候者名、開票結果に関する集計表の類を2年程度保管すればよく、労組内規則に記載すればよいのではないかと思います
投稿日:2019/10/25 13:22 ID:QA-0087968
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり対応したいと思います。
投稿日:2019/10/25 18:07 ID:QA-0087974大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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