退職後の給与について
弊社の営業職で、固定給と歩合給を合算した金額を給与として支給している職群があります。歩合給部分は当月分の成績が確定した翌月に支給しております。よって、この職群の退職者の歩合給部分は、退職の翌月に支給しております。この度当該職群で退職者が出たのですが、システムトラブルのため、退職者分だけ歩合給が翌月に支給できず、翌々月には支給が可能となりました。退職者本人は了解をしているのですが、退職月の翌月に支給する必要がありますでしょうか?一応、概算金額は算出できる状況です。ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/06/11 16:57 ID:QA-0008724
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 3001~5000人)
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ご利用頂き有難うございます。
厳密にはやはり御社規定通りの翌月支給となりますので概算額を支給すべきです(※後日過剰分が判明しても、差額が少額であれば返還請求しない方がよいでしょう。)
但し、支給の遅れが人為的なものではなく、本人も自由意思で完全に合意しており全くトラブル発生の恐れが無いということでしたら、今回に限り実務上は翌々月の支給としても差し仕えないものと思われます。
その場合でも、後日改めて本人から要請があった際には、原則通りの支給を行って下さい。
投稿日:2007/06/11 22:28 ID:QA-0008730
相談者より
投稿日:2007/06/11 22:28 ID:QA-0033489大変参考になった
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