無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職後の給与について

弊社の営業職で、固定給と歩合給を合算した金額を給与として支給している職群があります。歩合給部分は当月分の成績が確定した翌月に支給しております。よって、この職群の退職者の歩合給部分は、退職の翌月に支給しております。この度当該職群で退職者が出たのですが、システムトラブルのため、退職者分だけ歩合給が翌月に支給できず、翌々月には支給が可能となりました。退職者本人は了解をしているのですが、退職月の翌月に支給する必要がありますでしょうか?一応、概算金額は算出できる状況です。ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/06/11 16:57 ID:QA-0008724

*****さん
東京都/保険(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

厳密にはやはり御社規定通りの翌月支給となりますので概算額を支給すべきです(※後日過剰分が判明しても、差額が少額であれば返還請求しない方がよいでしょう。)

但し、支給の遅れが人為的なものではなく、本人も自由意思で完全に合意しており全くトラブル発生の恐れが無いということでしたら、今回に限り実務上は翌々月の支給としても差し仕えないものと思われます。

その場合でも、後日改めて本人から要請があった際には、原則通りの支給を行って下さい。

投稿日:2007/06/11 22:28 ID:QA-0008730

相談者より

 

投稿日:2007/06/11 22:28 ID:QA-0033489大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード