退職者のアルバイト
お世話になります。
9/24付で退職された方がいます。
後任の方の都合で入社が10/1の為引き継ぎ業務ができていません。
その為、 給付制限期間中に数日教えに来てくれることになりました。
社長がアルバイトとして時給計算で給料を払うといっているのですが
退社した会社で給付制限期間中のアルバイトは問題ないのでしょうか?
1日の勤務時間は2~3時間程度の予定です。
可能な場合、仕訳処理はどのようにすればいいのか
よろしくお願いします。
投稿日:2019/09/27 09:46 ID:QA-0087194
- ミュウミュウさん
- 熊本県/その他メーカー(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
給付制限期間中のアルバイトは禁止されているわけではありません。
また、アルバイトをしたからといって、失業給付の額には基本的には影響ありませんが、ハローワークによって対応が異なる場合がありますので、必ず事前に確認するようにしてください。
さらに、就労日数や時間数に制限があったり、所定の書類を提出しなければならないところもありますので、アルバイトをした日は、必ず正直に申告する必要があります。
アルバイトの日数や時間数が多すぎた場合は、「失業状態ではない」と判断される可能性もありますので、そこは注意が必要です。
ところで、7日間の待機期間中は、アルバイトは絶対させないようにしてください。
この期間は、本当に失業しているのか否かを確認するための期間だからです。
投稿日:2019/09/27 14:34 ID:QA-0087198
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/30 08:41 ID:QA-0087229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「2週間程度の継続性」と「週20時間」が目途
▼ 給付制限期間のアルバイトも基本的には、就職となりますが、実務的には、「2週間程度の継続性」と「週20時間」の2点から判断されるようです。
▼ 基本は週20時間ですが、ハローワークによっては月14日以内の場合もあります。失業保険受給上、重要なことなので、所轄のハローワークの確認を取るようにお勧めします。
▼ この程度の期間、金額であれば、通常、雑給で仕訳します。
投稿日:2019/09/28 11:00 ID:QA-0087203
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ハローワークに問い合わせてみます。
投稿日:2019/09/30 08:42 ID:QA-0087231大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一時的かつごく短時間での就労依頼ですし、雇用保険の手当も支給制限期間中という事であれば特に差し支えないものといえるでしょう。
仕訳処理も通常の給与扱いでよいものといえますが、詳細につきましては経理部門の事柄ですので経理担当または会計士等の専門家にご確認下さい。
投稿日:2019/09/28 20:49 ID:QA-0087215
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/30 08:43 ID:QA-0087232大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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