契約社員の契約打ち切り日について
ご担当者様
いつも利用させていただいております。契約社員に関しての質問です。
当該人は腰痛の為、長期に渡り求職していました。労災による休職は2019.2.12から
発生していました。治療に要する期間、回復後の復職を見込んで、雇用契約が2019.3.31に
切れる前に、2019.4.1~6.30の契約更新を行うことを決定していました。しかしながら
本人が出社しないまま、先週まで雇用契約が締結されていない状態でした。
実はこの間、本人には治療に専念させるため6月末までは契約更新する旨を、医師の
診断書を持参した日に一旦口頭で説明していました。その後、治療の状況確認・契約更新
手続きのために再度出社するよう求めましたが、応じないため5月末に電話で6月末で雇用
契約満了の可能性がある旨を伝えました。
その後は労災申請手続き・契約更新手続きのために出社するよう再三の求めにも応じず
先週出社し、退職手続きを取らせた次第です。
このような場合、雇用契約(2019.4.1~6.30)を過去に遡って締結する必要があるでしょうか。
また雇用契約終了日を会社側から一方的に決める事はできるでしょうか。
以上よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/09/18 16:20 ID:QA-0086924
- 素人の総務さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
法基準としては
・労災による休業期間中とその後30日間は解雇不可
・ただし、有期雇用の場合、雇用契約満了をもって退職としてよい
・ただし、実態として無期雇用と変わらない場合や何度も更新している場合は不可となることもある
・5年以上反復更新した有期雇用者が希望すれば無期転換
といろいろなパターンがありますが
「先週出社し、退職手続きを取らせた次第です」ということは、本人も退職に同意したのでしょうか?それであれば3月末満了でよいように思います。
ただもうひとつ、「6月末までは契約更新する旨を口頭で説明していた」とのことですが、
具体的な会話内容にもよりますが、これは更新の約束ともとれます。
手続きに来れなかったといっても、療養中なのでやむを得ないでしょう。
それであれば、6月末までは雇用とする必要があるかと思います。
といっても会社の負担としてはその間の労災手続きをする手間ぐらいの話なので、
そのように説明していたのなら6月までは認めたうえで円満に退職でよいのではないでしょうか
投稿日:2019/09/18 22:13 ID:QA-0086936
相談者より
阿倍野区民様
お世話様です。ご回答ありがとうございます。今回の場合は昨年12月に雇用したばかりの契約社員でした。3月末で契約満了で問題無いとのことでしたが、社内で再度検証してみます。
投稿日:2019/09/19 12:25 ID:QA-0086972大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
医師の診断書を持参した日に、6月末まで契約更新をする旨を口頭で伝え、本人が合意(了解)したのであれば、その時点で雇用契約は成立したことになります。
雇用契約は口頭でも成立します。
法律上は書面の作成までは義務づけられてはおりません。
先週退職手続きを取ったということは、すでに契約期間が満了しているわけですから、手続的にも瑕疵はなく、過去に遡ってまで雇用契約を結ぶ理由は見当たりません。
さらに、雇用契約満了日が6月末ですから、5月末に電話で6月末で雇用契約満了の可能性がある旨を伝えるのは、雇用契約終了日を会社側から一方的に決めた事にはなりません。
投稿日:2019/09/19 08:57 ID:QA-0086947
相談者より
オフィスみらい様
お世話様です。ご回答ありがとうございます。
雇用契約書の取扱を含めて、参考にさせていただきます。
投稿日:2019/09/19 12:23 ID:QA-0086971大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現に契約手続きをされておらず就労もされていなかったわけですので、過去に遡って契約更新をされる必要性はないものといえます。
そして、今後につきましても退職手続を採られ当人の就労意思も見られないようですので、そうであれば契約非更新による契約期間満了での雇用契約終了で差し支えござません。労災で休職中であっても、解雇ではない為契約終了が可能となります。
投稿日:2019/09/19 09:37 ID:QA-0086952
相談者より
服部 様
ご回答ありがとうございます。よく分かりました。円満解決に向け調整して参ります。
投稿日:2019/09/20 09:45 ID:QA-0087007大変参考になった
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
言葉足らずだったかもしれませんが、
3月末で契約満了で問題無い、というのは退職手続き時に本人が3月末退職に円満に同意した場合です。
そうでなければ、6月までは更新すると約束した以上、6月末にする必要があります。
投稿日:2019/09/19 14:42 ID:QA-0086980
相談者より
阿倍野区民 様
追加のコメントありがとうございます。基本的には6月末契約終了の方向で調整を考えております。
投稿日:2019/09/20 09:45 ID:QA-0087008大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本人がすでに退職しており、経緯からしても蒸し返すことでめんどうが発生する恐れがあるなら、このまま契約終了で良いと思います。
解雇では無いので、退職届も不要ですが、経緯については社内で記録して何かあってもすぐ説明できるようにしておくと良いでしょう。
過去のことですが、音信不通にもかかわらず契約更新を進めてしまっとすれば、危険です。きちんと対応できる前提で進められるのがよろしいかと思います。
投稿日:2019/09/20 11:53 ID:QA-0087012
相談者より
増沢 様
ご回答ありがとうございます。記録は全て残しておりますので問題無いと思います。説明不足も有りましたが、本人と所属長の意見を踏まえ、契約延長の決定を下しています。
投稿日:2019/09/20 12:23 ID:QA-0087013大変参考になった
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