打刻訂正について
いつもお世話になっております
9月より勤怠管理業務を行うようになったのですが、勤怠の打刻訂正についてご教授下さい。
弊社では15分単位で勤怠管理をしております。
(例)
9:00〜18:00の勤務の社員が、
8:31〜8:45で出勤打刻をした場合、15分の残業代が出ます。
8:46〜9:00で出勤打刻をした場合、残業代は出ません。
原則残業をさせない雇用契約の社員が、間違えて8:45で出勤打刻をした場合、今までは本人の許可を得て、8:46出勤に訂正しておりました。(本来の出勤打刻は上書きされずに記録されております。)
この打刻訂正は法的に問題ありませんでしょうか?
また今後は訂正せずに、残業代を払い、打刻時間について指導を徹底しようと考えております。
もし残業代稼ぎのために、わざと早めに打刻する社員がいた場合、残業申請を拒否して、残業代を支払わないということは、法的に問題になることはありますでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2019/09/05 22:52 ID:QA-0086643
- oooさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
打刻訂正は問題があります。
万が一、従業員が労基署に駆け込んだ場合、指導が入れば説明がつきません。
労基署は、労働時間の改ざん等には徹底的に追求してきます。
原理原則論からいいますと、出勤打刻をした後、始業時刻まで従業員が何をしているのかによって対応が分かれます。
スマホで遊んでいたり、雑談していたりといった場合などは、当然、残業代は払う必要はありませんが、パソコンを立ち上げ仕事の準備にとりかかる、資料の整理を始めるなど、会社が黙認しているのであれば、黙示の労働時間として扱われ、残業代は払う必要があります。
ただし、打刻時間によっては15分払う、全く払わないというのは、間違いです。
厳密に言えば、1分残業しただけでも、1分の残業代は発生します。
これが労基法の考え方です。
あきらかに残業代稼ぎのために、わざと早めに打刻する社員がいた場合などは、始業時刻までは一切仕事はしないよう、就業規則によって規制することは可能です。
始業時刻はあくまでも9時ですから、それまでは一切残業は認めないとすることは、何ら問題はありません。
投稿日:2019/09/06 10:04 ID:QA-0086670
相談者より
ご回答ありがとうございます。
残業しない雇用契約の社員については、就業開始時間から業務を始めるように徹底しておりますので、残業代を払わなくてもよいかもしれませんが、今回は打刻訂正をした社員に対して、支払う方針となりました。
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2019/09/06 19:31 ID:QA-0086696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業をしていない本当の間違いであれば問題ございません。
しかしながら、実際にはたとえ15分未満であっても残業されているという事であれば、その時間は賃金支払義務が生じますので、訂正することは勿論出来ませんし、残業時間分について賃金支払いをされる事が必要になります。そして、15分単位管理というのは労働基準法上の賃金全額払いの原則に反しますので、1分単位での管理に改める事が必要です。
また残業代稼ぎのためにわざと早めに打刻する社員がいた場合につきましては、残業代支払をされる必要は通常ございません。但し、こちらに関しましても、実際に残業しておりかつその行為について注意や制止も全くされないようでしたら、事実上黙認されている事になり賃金支払いが求められますので注意が必要です。
投稿日:2019/09/06 11:05 ID:QA-0086675
相談者より
ご回答ありがとうございます。
残業しない雇用契約の社員については、就業開始時間から業務を始めるように徹底しておりますが、今回は打刻訂正をした人数が少ないため、残業代を支払うこととなりました。
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2019/09/06 19:40 ID:QA-0086698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
事務的なミスなので、修正で良いと思います。残業は本人が勝手に行うことはできませんので、単にタイムカードを勝手に早押ししたことは残業になりません。
当然支払い義務もありません。
ただ、職場で早く出勤するよう促されたり、掃除や業務開始前に用務を命じられているなど、管理者の指示であれば逆に残業代支払い義務となります。
投稿日:2019/09/06 11:42 ID:QA-0086683
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回は打刻訂正した社員が少なく、今後の運用と合わせるために、残業代を支払うこととなりました。
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2019/09/06 19:34 ID:QA-0086697大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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