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就業規則の表現で教えてください

お世話になります。中小企業の人事・労務の担当を一人でしております。(相談する人がいません。)

当社では休日について4週で4日と定めております。
実際の就業規則には、『休日は4週で5日をくだることはない。』と表現されています。

5日をくだらない、ということは4週で5日間は必ずある、と解釈されることも多く、従業員と思わぬ
行き違いになることもあります。

専門家のみなさまからみると、この表現で、休日は4週4日である、と読み取れるのでしょうか?
この部分は長い間、改訂されてこなかった部分で、もっと分かりやすい表現にしたいのですが、
誤解のないように表現するにはどのようにすれば良いか悩んでおります。

この表現でも問題ない、ということであれば、それでもかまいませんので、教えてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/05 15:47 ID:QA-0086636

とんびさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、『休日は4週で5日をくだることはない』と定められていれば、文字通り少なくとも5日の休日を与えることが必要です。

4週4休のみの場合もあるという事でしたら、このような文言は不要ですので規則から削除しなければなりません。但し、その場合は休日減となり労働条件の不利益変更となりますので、事情を丁寧に説明し労働者の同意を得て変更されることが必要になります。

投稿日:2019/09/06 09:27 ID:QA-0086665

相談者より

ありがとうございます。
やはり、4週で5日間は絶対に必要ですね。
現実には、休みが4週で5日以上あるので、会社の説明と休みが就業規則以上なので、変だな、と思っていました。

ているのが

投稿日:2019/09/07 08:37 ID:QA-0086699大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

従業員の言い分が正しいですね。
どうみても、4週で4日であるとは、読み取れません。

なぜこのような表現になったのかはひとまず置いといて、就業規則に、単に、『休日は4週で5日をくだることはない。』とのみの表現にとどまっているのであれば、別の問題があります。

まず、「4週間を通じ4日以上」とする変形休日制を採用すること自体に問題はありませんが、これは特定の4週間に4日以上の休日があれば足りるということで、就業規則にその起算日を明記する必要があります。

例えば、「4月1日から起算する〇〇週間とする」とか、「4月1日から順次起算する〇月〇日までの三つの4週間とする」等、具体的に明記する必要があり、年間のどの4週間を区切っても4日以上の休日が与えられていればよいとうことではなく、さらに単に毎月4日以上休ませれば良いというものでもありません。

もちろん、1年を通じて採用することも、特定の時期に採用することも可能です。

分かりやすい表現方法としましては、
1、休日は4週間を通じて5日与える。(注 今更4日とすることはできません)
2、4週間の起算日は〇月〇日とし、その日から起算する〇週間とする。
といった表現になるでしょう。

投稿日:2019/09/06 10:55 ID:QA-0086674

相談者より

ありがとうございます。
実際に休日が4週で5日以上設定されているのに会社の説明は4週4日と言うことで、変だな、と思っていました。
不利益変更にならないで、わかりやすく誤解のない表現にしたいと思います。

投稿日:2019/09/07 08:40 ID:QA-0086700大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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