辞令の遡及について
お世話になります。
当社の給与構成は概ね、
(1)基本月額
(2)業務時間に応じた時間額
(3)業務手当(年間業務時間が規定の時間数を超える場合(見込み含む))
(4)その他住宅手当等
(5)時間外手当
となっています。
また、入社時に辞令をうけとりますが、それ以後は異動や昇格が無い限り辞令を交付されません。
代わりに毎年1月分の給与明細に1月1日以降の給与が提示されています。
その際には業務手当についての記載はなく、前年のまま引き継がれます。
9月になり、ある職員の年間業務時間が規定の時間数を満たさないことが発覚し、
人事は業務手当を支給しないとする新たな辞令を発令し、その施行を1月1日に遡及させるとしています。
そして1月から8月まで支払われていた業務手当分の返還を求めるとしています。
当該職員は1月~8月の間、本務に付随する業務は実施しており、業務評価も良好です。
またこの件について昨年に総務へ相談しており、当該職員に過払いの悪意はありません。
そして業務手当の支給条件は辞令に記載が無く、給与の支給細則に記載がありますが、
支給細則は会社内のイントラネットに掲示されているだけで特段の説明はありません。
1月に辞令を交付されていたならば、不法利得にあたり返還義務が発生すると考えますが、
発令日を遡及して支給を取り消して返還させることに問題はありますでしょうか。
投稿日:2019/09/05 09:43 ID:QA-0086622
- *****さん
- 宮崎県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと業務手当に関しまして十分な周知がされているとはいえないでしょう。
加えまして、「またこの件について昨年に総務へ相談しており、当該職員に過払いの悪意はありません。」という事であれば、会社側での対応の不手際ともいえますので、今になって遡及させ返還させる措置につきましては不合理であり避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/09/05 22:59 ID:QA-0086645
相談者より
ご回答ありがとうございます。
双方の妥協点を模索したいと思います。
投稿日:2019/09/09 17:33 ID:QA-0086732大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
原因
会社側の一方的ミスであっても、過払いなのであれば返還は必要でしょう。しかし著しくモラールダウンにつながる恐れがありますので、会社のミスとして現状追認という判断もあり得ます。これは該当社員の重要性などで戦略的判断をする場合もあり得るということです。
返還させるなら、今回の事象の原因が会社のミスであり本人に責任が無いようであれば、真摯な謝罪とミスの責任者の処罰などセットにして本人に納得していただくしかないのではないでしょうか。
投稿日:2019/09/06 11:19 ID:QA-0086679
相談者より
ご回答ありがとうございます。
双方の妥協点を模索したいと思います。
投稿日:2019/09/09 17:33 ID:QA-0086733大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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