有給取得義務について細かいところの確認
いつも明解なお導きいただき、ありがとうございます。
有給時季指定義務の管理方法について細かいところで疑問が生じましたのでお尋ねさせていただきます。
改正法が施行される2019年4月1日以降、最初に年10日以上の年休附与する日から、年5日時季指定の必要とあり、2019年4月改正法より前に年休附与の場合、使用者に時季指定義務が発生しないとあります。
そこで生じる疑問があります。
2019年4月1日以降、有給取得の際は、2019年4月以前に付与された日数から消化するのが通例で、実際2019年4月1日法改正以降附与の有給消化については、2年間の有効期限もあり、改正法施行1年以上経過後からしか消化できない現状があります。
↓ ↓ ↓
勤務年数が8年の従業員を例とします。
2018/10/1附与 20日(期限2020/9/30)
2019/4/1------改正法施行-------
2019/10/1附与 20日(期限2021/9/30)※時季指定義務※
例えば
2019/10/1~5日間有給消化する場合、
2018/10/1附与の20日から5日間消化し(まだ残り15日あるため)
※2019/10附与分について消化可能となる日が、
2018/10/1附与(法改正前)に附与された有給の有効期限が過ぎたあとが通例で
時季指定義務励行が現実的には2020/10/1以降となります。
↓ ↓
※2019/10/1附与20日分について~2020/9/30までの1年間に
必ず年5日消化しなければ違反でしょうか。
とは言え、法改正後に付与された有給から先に消化しますと法改正前附与の権利を失ってしまうことにもなります。
有効期限2年間及び長期在職者20日附与が時季指定義務のネックとも考えます。
上記実情に対してのご意見を頂戴できますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/08/27 18:00 ID:QA-0086448
- ^-^;)さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の年5日指定義務につきましてはご認識の通り法改正施行日以後に年休を付与された日から適用となります。
しかしながら、厚生労働省の「改正労働基準法に関するQ&A」でも示されていますように、その場合に取得が義務付けられる年休5日につきまして施行日以後に発生した年休分であることまでは問われておりません。
つまり、単に1年の間に年休5日を取得させればよいものとされていますので、先に発生した年休分から消化する事で全く差し支えございません。
投稿日:2019/08/27 19:23 ID:QA-0086449
相談者より
服部 様
いつもお世話になっております。
考えるほど深みに嵌っていたところ、お助けいただきありがとうございました。
安心して有給消化を奨励いたします。
またの機会、ご指導のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2019/08/28 13:45 ID:QA-0086461大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あまり難しく考える必要はございません。
要は、1年間に5日取得させれば良いということであり、前年度付与分から5日消化させていけば、問題ありません。
そもそも有給休暇の時季指定義務とは、普段有給を取らない、あるいは取れない現状において、最低でも年5日は取得させなさいといっている訳です。
したがって、通常から普通に消化できておれば、時季指定など考える必要はございません。
投稿日:2019/08/28 08:51 ID:QA-0086456
相談者より
オフィスみらい 様
いつもお世話になっております。
法改正における主旨・本質を理解いたしました。
ご助言頂きありがとうございました。
社内でも周知いたします。
またの機会、宜しくお願い致します。
投稿日:2019/08/28 13:48 ID:QA-0086462大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
5日消化
法の定めるところは年間5日以上の消化であり、それが古い付与のものかどうかではありません。
社員が年度中に5日以上消化できる環境を整えることで対応できます。
投稿日:2019/08/28 09:37 ID:QA-0086457
相談者より
増沢 様
明解なご解説ありがとうございます。
年度中5日消化に努めてまいります。
またの機会、ご指導のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2019/08/29 12:22 ID:QA-0086478大変参考になった
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