無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

秘密情報の例外について

お世話になります。

秘密情報の例外について、下記の2つはよく見聞きするものですが、
現実的な例がイメージがわきません。身近な例で説明したいのですが、
わかりやすい例があれば、よろしくお願いいたします。

・相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報
・正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報

投稿日:2019/08/20 09:39 ID:QA-0086232

YokohamaDollさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード