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新入職員への夏期休暇の付与について

お世話になります。

新規に採用した職員への夏期休暇の付与に関するご相談です。

就業規則では、夏期休暇(有給)は7月1日から8月31日までに取得するものとし、
6月末までに勤務開始となった者には5日間、
7月1日以降7月末までに勤務開始となった者には3日間付与する
と規定しています。

ただし、ある事業場ではその業務の特殊性から、今年については
8月13日から8月16日までの4日間、事務所を閉鎖して一斉に夏期休暇を
取得することとしています。

その事業場に新入職員が配属され、7月29日から勤務を開始しますが、
就業規則に従えば当該職員に付与される夏期休暇は3日間で、
事業場全体で取得する4日間に足りません。

この場合に不足する1日分について下記(1)~(3)の措置を検討しておりますが、
どのように取り扱うのが適切かご教示くださいますようお願い申し上げます。

(1)事業場の都合で事務所を閉鎖するため、就業規則の規定を超えて特別に
   有給休暇1日を与えるか、休業手当を支給する。
(2)就業規則に定められた有給休暇を活用してもらう。
(3)無給で休んでもらう。

投稿日:2019/07/08 09:43 ID:QA-0085472

Foover73さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

会社都合

本人には全く制御不能な休暇ですので、採用時の労働契約で対処をうたっていない限りは、会社都合の休業で手当または勤務カウントで、本人の不利益を与えないようにする(1)だと思います。
入社直後に発生する特別な休暇ですので、事前の採用決定時に通知し、本人も納得の上で入社したのであれば、この限りとはなりません。しかし今後もこうした突然の休暇などがあるのであれば、著しく入社直後のモチベーションを損なう、一方的欠勤などはしないよう、関係部署と事前調整すべきだと思います。

投稿日:2019/07/08 11:46 ID:QA-0085475

相談者より

ご回答ありがとうございました。

当該事業場の責任者には(1)の対応とするよう
指示することといたします。

投稿日:2019/07/09 13:58 ID:QA-0085503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律上は(1)ですが、
休業手当として6割支給では、新入職員からすれば不満が残ります。
ですから、特別有休が妥当と思われます。

投稿日:2019/07/08 12:29 ID:QA-0085476

相談者より

ご回答ありがとうございました。

当該事業場の責任者には、
特別有給休暇の付与で対応するよう
指示することといたします。

投稿日:2019/07/09 13:59 ID:QA-0085504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社都合の休業に該当することからも(1)が妥当といえます。

(2)では年次有給休暇の自由利用の原則に反しますし、(3)ですと会社都合であるにもかかわらず一方的に無給とされるのは労働契約への違反行為といえますので、いずれも不可といえます。

投稿日:2019/07/08 17:45 ID:QA-0085489

相談者より

ご回答ありがとうございました。

当該事業場の責任者には(1)の対応とするよう
指示することといたします。

投稿日:2019/07/09 14:00 ID:QA-0085505大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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