労働が不確定な場合の労働条件通知書について
いつもお世話になっております
労働条件通知書について質問させていただきます
弊社は通所施設を運営しております
短期利用(いわゆるショートステイ、利用者がいるかどうか不確定で、利用申し込みがあった場合には職員配置が必要になる)のヘルプ要員の労働条件通知書の記載に苦慮しております
考えた案として
①利用申し込みがあった場合の労働日数・時間等を記載する。注意書きに「ただし、短期利用がない場合はこのシフトはないものとする」
有給休暇の付与については、注意書きで「短期利用は不確定なため、確定シフトのみで算定する」と記載する
②短期利用シフトは不確定なので、労働条件通知書に記載しない。注意書きに「短期利用については、現在不確定なため、勤務時間等が決定し次第明記する」と記載する
どちらが正しいのでしょうか・・?
他に正しい方法があればご教授いただけると助かります
宜しくお願い致します
投稿日:2019/07/03 15:01 ID:QA-0085378
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約時に全くわからないということですと、契約する方も判断つきませんので、
想定の範囲で記載します。
例えば、週1~3日。前日までに通知。1日3~6h。などが考えられます。
投稿日:2019/07/03 18:01 ID:QA-0085390
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/08/10 08:42 ID:QA-0086151参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、挙げられている二者択一のみの記載方法というわけでもないですし、業務実態の詳細にもよりますので確答は出来かねる件ご了承下さい。
その上で一般的な方法としまして申し上げるとすれば、雇用契約の期間及び月または週の上限労働日数(※法定範囲内である事が必要)を記載し、具体的な労働日及び労働時間については業務発生後に取り決める旨記載するのがよいでしょう。但し、始業及び就業時刻については必須記載事項ですので、少なくとも可能性のある最も早い始業時刻及び最も遅い終業時刻の記載をされる事が求められます。
投稿日:2019/07/03 20:20 ID:QA-0085407
相談者より
ありがとうございます。参考にさせていただきます
投稿日:2019/07/04 09:46 ID:QA-0085412大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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