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非常勤役員の源泉控除について

いつもお世話になりありがとうございます。

弊社には非常勤の役員が数名おり、年4回ほどの理事会出席時等に役員報酬を支払っております。
この場合の源泉の計算として、

源泉徴収税額表「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」乙欄により計算

この認識で正しいでしょうか・・?

ご教授お願い致します

投稿日:2019/06/21 10:16 ID:QA-0085207

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、非常勤等「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていない方につきましては、源泉徴収額表の乙蘭によって計算することになります。

その他記入方法の詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂けばよいでしょう。

投稿日:2019/06/21 11:10 ID:QA-0085209

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/06/21 18:16 ID:QA-0085217参考になった

回答が参考になった 0

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