退職が決まった場合の有休
当社では入社時に5日、6か月経過後に5日(計10日)を付与しています。
4月1日が一斉付与日になりますので、昨年1月16日に入社した方にはその時点で6か月経過後と同じ扱いで付与いたしました。(計10日)
しかし残念ながら、この度7月15日で退職することになってしまいました。
既に6日が消化されていますが、退職が分かった段階で残りの分については付与の取り消しをしてもよろしいでしょうか?
有休は ①6か月間(その後は1年間)継続勤務すること ②全労働日の8割上出勤すること が発生要件になりますので、6か月継続勤務日に退職する場合はそもそも発生がされないと思います。
消化してしまった分は別として、分かった時点でそれ以上の分の付与をしないことは法的にも合理性があると思うのですが・・・。
ご教示のほどよろしくお願い致します。
なお、当社の就業規則では、採用時(中途入社含む)には暫定的に5日間支給し、6か月後に10日間支給する。となっています。
前倒しについての記載は特にありません。
投稿日:2019/06/17 18:11 ID:QA-0085091
- ミミモモさん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、理由はどうあれ既に付与された年次有給休暇を事後に取り消すことは認められません。
法令基準を上回っている措置なので一見取り消せるようにも感じられますが、労働基準法第1条第2項におきまして「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と定められていますので、一旦認められた労働条件(年休付与)を取り消すことは出来ないことになります。
投稿日:2019/06/17 23:44 ID:QA-0085107
相談者より
ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2019/06/18 09:12 ID:QA-0085110大変参考になった
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