自宅からいつもと異なる他工場への出勤時の取扱いについて
いつも皆さんのご相談並びにご回答を拝見し、参考にさせて頂いております。
さて、自宅からいつもと異なる他工場への出勤時の取扱いについて、下記2つのケース
の場合、その途上で起こった事故については通勤災害又は業務災害、どちらになるのでし
ょうか。
(ケース1)勤務場所が一時的に変更になる場合
勤務先はA工場、今回、A工場の定修により生産がストップ。日常業務がなくなるため、
本社で一時的(2日程度)に研修を受けるよう指示。その指示を受けて、自宅から本社
に直接出勤する場合
(ケース2)勤務場所が元々複数ある場合
(職務上、A・B両工場どちらをも担当する立場。現状、A工場での作業が多いため、
A工場を主勤務先としている(それに基づき通勤手当の計算も行っている))前提で…
もう一つのB工場に直接出勤する場合
なお、いずれも会社の指示命令、又は職務上必要であることに依る
以上、ご教授頂けますよう宜しくお願い致します。
投稿日:2019/06/15 16:15 ID:QA-0085049
- カレンダーさん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤災害の扱いとなる
▼「所定勤務先が、複数あり、会社の指示で、変更の可能性がある」旨、何らかの形(書面)で、労使間で共通認識が成立しておれば、無条件で、通勤災害となります。
▼上記でなくても、会社の指示で、他の事業所での就労を指示された場合も、出張ではなく、出勤であり、通勤災害の扱いとなります。
投稿日:2019/06/17 11:19 ID:QA-0085076
相談者より
ご回答ありがとうございました。
三人の先生方の見解、また労基署担当官の見解(会社での取り決めに準じて取扱う)を踏まえ、(その時々の状況に依るものの)一般的には通勤として取扱うことが多いことが分かりました。
投稿日:2019/06/20 10:46 ID:QA-0085183参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ケース1は、原則として、出張扱いで、業務災害となります。
ケース2は、B工場も、もともと担当ということですので、通勤災害となります。
投稿日:2019/06/17 11:28 ID:QA-0085077
相談者より
ご回答ありがとうございました。
上記内容とともに、会社として社員を手厚く保護する、または無用な争いごとを防ぐ意味では、予め取り決めた以外の事業所へ出勤する場合は、出張扱いと取扱うこともまた有効であることが分かりました。
投稿日:2019/06/20 10:48 ID:QA-0085184参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれのケースも自宅から勤務場所へ子直接向かうことになりますので、通勤災害に当たるものといえます。
つまり、勤務場所が通常の場所と異なる場合でも、文字通り自宅から勤務場所へ通う行為であることに変わりございませんので、通勤扱いという判断になります。
投稿日:2019/06/17 22:37 ID:QA-0085100
相談者より
ご回答ありがとうございました。
上記内容の通り、通勤扱いとするのが一般的であることが分かりました。社内での取扱いを確認するとともに、社員への周知により、認識を揃えていきます。
投稿日:2019/06/20 10:50 ID:QA-0085185参考になった
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