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管理職の有給について

お世話になっております。
様々な質問で拝見させていただいたのですが改めてご質問させてください?

管理職の有給の考え方です。
管理者であっても有給の付与が必要は重々承知せておりますが、その所得方法についてです。

病欠の時には管理職であっても有給申請は必要なのでしょうか?
※管理職であれば時間の概念が無いと認識しております。

また、管理者が病欠時に会社側が勝手にその者の有給を病欠の為に申請、使用してもいいのでしょうか?

以上2点を教えてくださいませ。

投稿日:2019/06/06 11:38 ID:QA-0084860

ゆう兄さん
大阪府/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者で労働時間の適用除外、あるいは出退勤の自由というのは、労働日についてのことであり、業務上の職責を果たした上での裁量ということになります。

勝手に労働を放棄していいというわけでも、出欠そのものが自由というわけでもありません。

また、年休は適用除外とされておりませんので、欠勤する際、有休を使用するのであれば、一般労働者と同じく、有休申請は必要とすべきでしょう。

会社が勝手に有休使用することはできません。

投稿日:2019/06/06 18:11 ID:QA-0084875

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者であっても年次有給休暇の取得は通常通り認めなければなりません。つまり、労働基準法上の法定労働時間や法定休日の概念がないだけであって、全ての時間概念が存在しないというわけではございません。

従いまして、労働日に病気等で休まれる際、事前に管理監督者本人から年休申請がなされた場合には、当然に年休処理されることが必要です。

しかしながら、年休取得は本人の希望によって認められるものですので、たとえ好意によるものであっても会社が勝手に病欠を年休処理する事は認められません。

投稿日:2019/06/06 20:48 ID:QA-0084882

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理職は有休の定めの適用除外とはなっていない

▼労基法39条をよく見て頂くと分ります様に、適用除外となっている労働者はいないことが分ります。病欠は、管理職であるが故の業務上裁量ではなく、個人的事由による労務不提供です。依って、本人が自発的に有休申請するか、会社が欠勤扱いとするかの二者択一となります。
▼因みに、管理職であれば「時間の概念が無い」と云うことではなく、正しくは、「労働時間帯に裁量がある」と表現すべきです。病欠は、労働時間帯の裁量内ではなく、労働の不提供で、次元が違います。尚、会社側が勝手に有休処理は出来ません。

投稿日:2019/06/06 22:18 ID:QA-0084887

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理監督者

ご提示の事象は貴社の社内呼称の「管理職」ではなく、法律上の管理監督者のこととなると思います。一般的には執行役員ではなく取締役などがあてはまります。
執行役員以下のいわゆる「管理職」であれば、裁量労働契約以外、勤怠管理残業なども充当しますので勤務時間概念はあてはまります。有給はいずれにしても本人請求で成立しますので、会社による勝手な処理はできません。

投稿日:2019/06/07 12:57 ID:QA-0084903

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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