月をまたぐ同一週の振休取得時の給与支払について
初歩的な内容で恐縮ですが、標記の件について教えてください。
当社の規程
■所定労働時間:1日8時間・週40時間
■末締め翌月払
■週の起算日:土曜(法定休日は日曜)※どちらも就業規則に記載
土曜出勤し同一週に振替休日を取得したが、それが月をまたぐ場合、
(例:2019/6/29に出勤し、2019/7/1に振休を取得)
土曜出勤分は一旦支払わなければならないのでしょうか。
また、支払いをしなければならない場合は、1.25ではなく1.0での
支払で合っているでしょうか。
給与の全額払の原則は存じていますが、他に残業がない社員の場合、
翌月にそこそこの金額が引かれることに抵抗があるようで…気持ちは
わかりますので可能であれば通常の同一週取得の場合と同じく、
何もしない処理をしたいのですが、やはり違反となるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/05/30 17:44 ID:QA-0084709
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り給与支払期間を跨いでの振替休日取得となる場合ですと賃金全額払いの原則に基づき勤務された分の賃金支払いが必要となります。但し、同一週での振替休日取得ですので、割増賃金の支払いについては不要です。
ちなみに、「翌月にそこそこの金額が引かれることに抵抗がある」という事ですが、2カ月間で支給される合計金額は全く同じですし、先に多めに支給されただけですので、得をすることはあっても現実に不利益が発生することはございません。当人も事情を知っている過払い分を後日差し引かれる事はむしろ当たり前ですし、先に多く貰った分をうっかり使ってしまって次月収支が合わなくなったとしましてもその程度の金銭管理が出来ないというのは完全な自己責任ですので、余程の高額でもない限り気にされる必要は全くないものといえます。
投稿日:2019/05/30 19:09 ID:QA-0084713
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり一旦土曜勤務分の賃金支払いが必要となるのですね。
また、割増にはならないとのことも理解しました。
投稿日:2019/05/31 09:10 ID:QA-0084717大変参考になった
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