無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年間休日変動による固定残業代の見直し方法について

いつも、お世話になっております。
当社では、45時間分の固定残業出会いを支給しております。
例えば昨年度は、年間休日120日で計算しております。
具体的には(365日-120日)×8時間÷12ヶ月=163時間
よって基本給を163時間で割り時間単価を算出し1.25倍したものを固定残業代として支給しております。
本年の様に祝祭日が増えた場合でも、年間休日を120日で固定して計算するのは違法でしょうか。
年間休日は実際は120日以上となり、社員には恩恵があるという社内意見もあるのですが・・・。

投稿日:2019/05/29 18:07 ID:QA-0084663

大阪の亀さん
大阪府/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員に取りましては休日増でかつ割増賃金の計算単価も高くなりいずれも有利な取扱いとなりますので、違法な措置とはなりません。

当然ですが、逆に120日より減る場合でも固定されますと違法となります。

投稿日:2019/05/30 09:58 ID:QA-0084681

相談者より

有難うございました。

投稿日:2019/05/30 14:13 ID:QA-0084698大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日が増えると、月平均所定労働時間は減り、時間単価が上がりますので、
よって、従業員に不利にはなりませんので、
120日のまま計算してもかまいません。

また、賃金規程に記載しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2019/05/30 10:31 ID:QA-0084685

相談者より

有難うございました。
賃金規定にも、記載するように致します。

投稿日:2019/05/30 14:13 ID:QA-0084699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更の逆

社員にとって有利な変更となるものについては問題ありません。
>社員には恩恵がある
この通りと思いますので、変更を明示の上お進めになるのが良いと思います。

投稿日:2019/05/30 17:43 ID:QA-0084708

相談者より

有難うございました。

投稿日:2019/05/31 09:21 ID:QA-0084719大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード