年間休日変動による固定残業代の見直し方法について
いつも、お世話になっております。
当社では、45時間分の固定残業出会いを支給しております。
例えば昨年度は、年間休日120日で計算しております。
具体的には(365日-120日)×8時間÷12ヶ月=163時間
よって基本給を163時間で割り時間単価を算出し1.25倍したものを固定残業代として支給しております。
本年の様に祝祭日が増えた場合でも、年間休日を120日で固定して計算するのは違法でしょうか。
年間休日は実際は120日以上となり、社員には恩恵があるという社内意見もあるのですが・・・。
投稿日:2019/05/29 18:07 ID:QA-0084663
- 大阪の亀さん
- 大阪府/機械(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員に取りましては休日増でかつ割増賃金の計算単価も高くなりいずれも有利な取扱いとなりますので、違法な措置とはなりません。
当然ですが、逆に120日より減る場合でも固定されますと違法となります。
投稿日:2019/05/30 09:58 ID:QA-0084681
相談者より
有難うございました。
投稿日:2019/05/30 14:13 ID:QA-0084698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日が増えると、月平均所定労働時間は減り、時間単価が上がりますので、
よって、従業員に不利にはなりませんので、
120日のまま計算してもかまいません。
また、賃金規程に記載しておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2019/05/30 10:31 ID:QA-0084685
相談者より
有難うございました。
賃金規定にも、記載するように致します。
投稿日:2019/05/30 14:13 ID:QA-0084699大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更の逆
社員にとって有利な変更となるものについては問題ありません。
>社員には恩恵がある
この通りと思いますので、変更を明示の上お進めになるのが良いと思います。
投稿日:2019/05/30 17:43 ID:QA-0084708
相談者より
有難うございました。
投稿日:2019/05/31 09:21 ID:QA-0084719大変参考になった
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