海外居住者の雇用時の取扱いについて
お世話になります。
まだ検討段階なのですが、以下のような事案が発生した場合の留意点を確認したく、ご相談させて頂きました。
【検討中の事案】
・弊社は「日本企業(東京本社)」で『香港』に『支店』がある。
・香港で現地人を採用し、香港でそのまま居住、駐在のうえ香港で稼働を予定。
あくまで雇用元は弊社であり、香港に支店があるとはいえ、大本を辿ると「日本側」である前提の中で、まず第一に香港居住の現地人を雇用した際の「給与の支払い」「税金の徴収、納付」「社会保険の控除、納付」など『お金の流れや扱い』に関してイメージが湧かず戸惑っています。
(香港ドルと日本円との兼ね合い、現地側(本人や行政機関等)とのお金のやり取り等)
細かい部分は詳細が固まっていく過程で詰めていくとして、大枠としての考え方だけでも分かれば有り難いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/05/29 15:10 ID:QA-0084659
- 部長見習いさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、当事案については明らかに純粋な海外勤務に近いものといえるでしょう。
そうしますと、少なくとも日本の労働法令につきましてはいわゆる属地主義が採られていますので、労働基準法等の法令は適用されず、現地(香港)の労働法令に基づいて勤務されることになります。その他の分野に関わる法令につきましては、各々の専門分野の方にお尋ねされるとよいでしょう。
従いまして、基本的に香港支店側で実務対応されることが求められますので、詳細については支店近隣の現地法律に精通した専門家の方に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/05/29 18:48 ID:QA-0084667
相談者より
ありがとうございました。
関係各方面確認のうえ、引き続き検討してみます。
投稿日:2019/05/30 15:15 ID:QA-0084701参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
身分区分の定義について 正規雇用と非正規雇用および常用雇... [2018/05/02]
-
障害者雇用の雇用率カウントについて 障害者の雇用を促進しています。最... [2018/11/26]
-
65歳超の雇用期間について このたび66歳の方を正社員で雇用... [2017/05/26]
-
契約社員の社会保険・雇用保険の加入について 労働期間の決まっている契約社員の... [2010/01/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。