【再質問】36協定上の残業時間の計算について
※先に質問した内容に言葉足らずな部分がありましたので、追記の上再度質問させていただきます。
以下二点相談お教えください。
1.月曜~金曜×所定8hの会社で、月~木を毎日10h(残業2h)労働し、金曜に有給休暇を取った場合、36協定上この週は「残業なし」と計算してよいか?
2.月曜~金曜×所定8hの会社で、第1~2週の月~金を毎日10h(残業2h)労働し(延べ残業20h)、第3~4週をすべて有給休暇を取った場合、36協定上この月は「残業なし」と計算してよいか?
※1は同一週における残業時間の所定への繰り入れ、2は同一月における残業時間の所定への繰り入れの可否についての質問です。
※なお、36協定は2019年4月1日付届け出で、基本協定が1日15h、1か月45h、年間360h、特別協定が1か月75h、年間720hです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/04/15 21:45 ID:QA-0083879
- Overtimeworkerさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定上の残業時間とは、労働基準法上の時間外労働、すなわち割増賃金の発生する労働時間ということになります。
従いまして、いずれの場合でもこうした時間について有休等との相殺により協定上の延長可能な時間から差し引く事は出来ません。
投稿日:2019/04/16 09:52 ID:QA-0083897
相談者より
再度のご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/04/16 10:26 ID:QA-0083901参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定の残業とは、法定労働時間を上回った時間です。
法定労働時間とは1日8時間、1週40時間をいいます。
ですから、1日8時間を上回った2時間は36協定上の残業となります。
投稿日:2019/04/16 12:50 ID:QA-0083910
相談者より
再度のご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/04/16 15:57 ID:QA-0083916参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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