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転勤者が赴任先で結婚し、マンションを購入後、採用地へ戻る場合

弊社は全国に営業所を持つ会社です。転勤の場合、赴任先の住居は借り上げ社宅となり家賃は一定の範囲内で補助を行っていますが、3年間という期限付きです。ただこの3年を過ぎても採用地へもどることができずにいる社員が数名おります。中には赴任地でマンションを購入し、採用地へ戻ることを諦めてしまったように思われる社員もおります。これは3年という家賃補助期間を設定し、暗黙には3年以内に採用地へ戻すという意味にもかかわらず、3年を過ぎ、家賃を自己負担せざるを得ない社員が
やむを得ずとった行動と思われます。
活発な人事交流を行ってこなかったことが大きな要因です。しかしこのままで状態では一層人事交流が滞ってしまいます。このような社員の事情もありながら、今になって採用地へ帰任を命ずる場合、問題はあるのでしょうか?

投稿日:2007/05/10 14:56 ID:QA-0008374

*****さん
東京都/マスコミ関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転勤等における社宅の使用ルール及び家賃援助につきましてはあくまで会社が任意に定める事項ですので、基本的に規制は無く個々の会社の住宅に関する考え方に応じて取り決めるものといえます。

御社の場合には、3年が社宅の使用期限ということですので、事前に3年経つと家賃補助もなくなるということが周知されているならばその通りに運用するのが本筋なのですが‥

3年の間に採用地に戻すことが暗黙の意味として存在するとのことですが、そうした「暗黙のルール」の運用を図ることは色んな意味でトラブルの原因となりますので極力避けるべきです。

転勤命令等の人事権は会社に広く認められている権限ですし、「3年で採用地に戻す」というルール自体も必ずしも現実的とはいえず、ひいては会社の人事裁量を大きく制限することになってしまいますので、そこに問題の根源があるといえます。

尚、本件の帰任につきましては一般的には問題ないと言えますが、仮にこれまでほぼ全ての社員において3年帰任が厳守されてきたとすれば、御社規定自体の有効性が問われることになりますので、今回に限っては住宅面に関し何らかの支援等の代償措置を取るべきといえます。

いずれにしましても、これを機に転勤及び社宅使用に関するルール全体を再検討し、会社の人事権を制約しないよう考慮した上で、実際の運用ともズレがないようにその内容を整備し明示することをお勧めいたします。

投稿日:2007/05/10 23:08 ID:QA-0008378

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
3年家賃補助以内に帰任した社員もいれば、3年以上帰任していない社員もおります。また3年で以内で帰任するとはどの社員にも告知はしていません。
会社の都合で転勤させ3年以上経ち、家賃補助もなくなり、「帰る見込がなさそうだな」と勝手に判断して転勤地でマンションを購入した社員を、また会社の都合で帰任させる場合、そのマンションの処理など会社として支援すべきなのか、それともあくまでも個人の問題とするのかがわかりません。内規等を作るべきなのでしょうか。
度々の質問で申し訳ありません。

投稿日:2007/05/11 10:16 ID:QA-0033357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございました。

3年以内の帰任は常に行われているわけではないということですね‥

そうしますと、昨日お答えしましたように転勤等に関しましては会社に広く裁量が認められていますので、特に問題はございません。

家賃補助がなくなり大変では?とお感じのようですが、それは会社としてきちんと定めていることですからそれに社員が従うことは当然ですし、そうした感情的な思惑で内規?(恐らくは文書化されない暗黙の決め事ですね‥)を作るというのは正規の社内規定を無意味化し、返ってトラブルの元になります。

3年では短すぎるとのお考えでしたら、正式に社内で検討し期間を延ばす等新たな公式の社内規定を必ず設けて下さい。

どのように考えるかは、会社の住宅施策の考え方次第ですので一概にこれが正しいというものはありませんが、個人的に申しますと3年という区切りを見直しないしは撤廃するのが妥当と感じています。

何よりも人事管理は「きちんと明示された社内ルールに従って行っていく」事が重要ですので、その点に注意しながら改善を図って頂ければ幸いです。

投稿日:2007/05/11 11:16 ID:QA-0008384

相談者より

本当にありがとうございました。

投稿日:2007/05/11 11:49 ID:QA-0033359大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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