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等級制度の変更に伴う退職金規程の改正について

当社の退職金制度は、確定給付企業年金と確定拠出年金年金(何れも規約有)で構成されており、規約とは別にある退職金規程(ポイント制)内で、両制度の給付、拠出額を算出する根拠となるポイントを規定しています。
この度、等級制度の変更に伴い、従来の等級(●等級ならば●ポイント)から新等級への読替を行なっております。
一方、企業年金規約の規定内容には影響がないことから、年金規約の改正は伴いません。
このような場合であっても、就業規則変更としての労基署への届け出のみでは足りず、年金規約の関係省庁への届け出が必要なのでしょうか?

投稿日:2019/03/13 23:36 ID:QA-0083081

たな0415さん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則については変更があった規程のみ届ければよく、別規程で全く変更がないものまで届け出る必要性はございません。

従いまして、当事案につきましても退職金規程の届出のみでよく、変更箇所のない年金規約の届出については必要ございません。

投稿日:2019/03/14 20:49 ID:QA-0083122

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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