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通勤手当の自転車通勤部分について

弊社の通勤手当に関しては、今まで立替金の形で従業員に申請してから経理で立替支払う形でした。

其内、自宅から最寄り駅まで自転車で通勤している従業員が居ます。我々が確認の怠ることで、短距離でも自転車が使用できることを黙認することになってしまいました。

現在弊社では、例えば自宅から最寄り駅まで1km未満の場合、自転車通勤を認めないとルール化をしたいですが、こうなると、今まで黙認した自転車の駐輪代の支給はしなくなり、一部の従業員が文句を言いに来る恐れがあります。

1km未満駐輪代を支給しないことにしたら、従業員の不利益変更になってしまうでしょうか?
会社のルールとしては実行しても大丈夫ですか?


お手数ですが、ご指導をよろしくお願いします。

投稿日:2019/03/12 20:04 ID:QA-0083050

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

確かに今まで認められていたものを認められなくなるということは、当人からすると不満が出るかもしてません。

ただし、自転車通勤自体を認めないわけですから、駐輪代を支給しなくとも必ずしも不利益変更とはいえません。

この場合には、会社としてなぜこのようなルールにしたかという説明を十分することが重要です。また、昨今自転車事故も多発してますから、自転車通勤規程を整備し、任意保険なども義務付けた方がよろしいでしょう。

自転車通勤を最寄りの駅まで2Km以上とする会社も少なくありませんから、1km以上は認めるということですので、客観的にみても不合理なルールとはいえないと思われます。

投稿日:2019/03/14 11:53 ID:QA-0083088

相談者より

ご指導ありがとう御座います。弊社では、自転車通勤規定などをつくっており、自転車保険の加入も要求しております、但し、最初自転車通勤距離に関しては規定してなかったらため、今後一定期間を設け、規程を見直す予定です。
誠にありがとう御座います。

投稿日:2019/03/15 10:36 ID:QA-0083144大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり広義においては労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

たとえ1キロ未満であっても、余程近距離でもない限り突然駐輪場代支給をなくすことに合理性は見出し難いですので、対応としましては現行認めている方についてそのままで、規定改正により今後新たに自転車通勤を開始される方については支給しないといった方策が望ましいといえるでしょう。どうしても支給を止めたい場合ですと、当人に事情を丁寧に説明された上で同意を得て止められるべきといえます。

投稿日:2019/03/14 17:40 ID:QA-0083106

相談者より

ご指導ありがとう御座います。
ご指導の様に、弊社の自転車通勤規程を見直して、該当する従業員への説明を十分に行った上で、変更をする予定です。
誠にありがとう御座います。

投稿日:2019/03/15 10:38 ID:QA-0083145大変参考になった

回答が参考になった 0

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