自転車で帰宅中に転倒
弊社の従業員が、帰宅中に自転車で転倒し、怪我をしました。
従業員は、普通に病院に行きますと言っているのですが、この場合会社としては通勤災害の申請をしなければならないのでしょうか。
また、普通診療を受けた場合、問題となる点はありますでしょうか。
投稿日:2020/07/28 15:41 ID:QA-0095383
- しまだかさん
- 栃木県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労災
通勤時のケガですので、労災申請が必要です。国民健康保険などを使用することはできません。私傷とウソをついて健保などを使用したことがわかれば修正手続きが必要となりますので、虚偽の申請は絶対に避けるべきです。
投稿日:2020/07/28 21:28 ID:QA-0095400
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社から寄り道等もせず通常の帰宅中に怪我をされたという事であれば、原則としまして通勤災害での労災保険の適用がされる事になります。
こうした事実があるにもかかわらず労災申請を怠り普通診療(健康保険での診療)とされますと、本来対象外となる制度(健康保険)から給付を受ける事になってしまいますので、当人の希望があってもそのような措置は避けなければなりません。
投稿日:2020/07/28 23:54 ID:QA-0095408
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤災害ということであれば、健康保険は適用となりません。
あとから判明した場合には、健康保険分を返還したりなど手間になりますので、通勤災害の申請をしておくべきといえます。
投稿日:2020/07/29 12:23 ID:QA-0095430
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