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車両通勤について

弊社は現在、車両(マイカー・自転車等)通勤は原則禁止していますが、実態としては車両通勤している社員がおり、また、それを上司が黙認しているケースがあります。事故が起きた場合、マイカー・自転車通勤の黙認は、会社が許可したのと同等に会社の損害賠償責任が問われることになるのでしょうか。

投稿日:2010/12/19 18:29 ID:QA-0024404

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤中のマイカー・自転車運転による事故であれば、会社の指揮命令下での事故ではありませんので、通常であれば損害賠償責任は発生しないものといえます。この点は業務時間中とは大きく異なります。

しかしながら、規程で禁止されているはずのマイカー通勤等を黙認しているというのでは、例えば保険切れ等により加害者である従業員が補償を出来ない場合に、会社のずさんな管理を理由として損害賠償請求されることがないとは言い切れません。

従いまして、マイカー通勤の黙認といった曖昧な運用は避けるべきです。特別な事情によりやむを得ずマイカー通勤が必要となる場合には、会社としても許可理由を明確にされた上で正式に認め、業務使用の禁止や任意保険の義務付け・会社による保険証チェック等きちんとした運用方法を文書化し実行された上で利用させるべきといえます。

投稿日:2010/12/19 23:10 ID:QA-0024408

相談者より

 

投稿日:2010/12/19 23:10 ID:QA-0041883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

制度、周知、運用面に亘り整備されていることが重要

.
■ 私有車通勤の禁止、又は、許可制度が、制度、周知、運用面に亘って明確にされていれば、会社の使用者責任は起きません。使用者責任は次の3つ要件を満たした時に発生します。

① ある事業のために他人を使用するものであること ( 雇用関係 )
② その事業の執行中であること ( 業務性 )
③ 被用者が不法行為によって三者に対して損害を与えること ( 故意、過失による他人の権利又は法的利益の侵害 )

■ 通勤途上の加害事故は、② の要件を欠き、且つ、③ の人身加害は自賠法により、加害者レベルで保護されていますので、会社の損害賠償責任に波及することはまずありません。但し、「 念には念を 」 という意味で、制度、周知、運用それぞれの面で、十分なリスク対応措置が必要です。「 黙認はリスクの元 」 になりかねません。

投稿日:2010/12/20 10:55 ID:QA-0024412

相談者より

 

投稿日:2010/12/20 10:55 ID:QA-0041885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

マイカー通勤

会社は原則としてマイカー通勤を禁じているということでしたが、事情があれば認めるということになります。少なくとも黙認している、あるいは放置されているというのは事故が起こった際に対応に困るでしょう。

ある企業の例ですが、電車による通勤を認めていましたが、その若手社員が深夜勤務でバイクを私的に利用するようになり、頻度は高くなかったのですが、ある日、飲み会があり、そのまま帰宅しないで事務所で仮眠を取って酔いを覚まし、その後、バイクで帰宅する途中で電信柱に衝突し、川に飛び込み、亡くなりました。

これは極端な例ですが、マイカー通勤は本人は便利でも、いざ事故になると、大変困ったことになります。

やはり原則を維持しながら、例外的に認める場合は会社として正式に認識して保険やその他の管理を行なうべきでしょう。

投稿日:2010/12/20 14:11 ID:QA-0024415

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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