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特定業務従事者健康診断

お世話になります。
当社ではホルマリンを現場で使用しております。
使用用途は下記の通りです。

・集卵した鶏卵の消毒として使用
・ホルマリンを燻蒸(加熱して水蒸気を出して)して、密閉された部屋で鶏卵を消毒。
・消毒後、全体換気装置で換気し、作業員が鶏卵を出す。
・消毒室へ入る場合は0.01ppm以下であることと、ガスマスクをしてから入る

ホルマリンガスに暴露する時間は数秒ですが、毎日の作業として使用しております。
安全衛生法に定められている、特定業務従事者健康診断の対象者として記載されている「常時従事する従業員」の対象となるでしょうか?
ホルマリン作業に常時従事の解釈が難しくて判断に困っております。ご教授よろしくおねがいします。

投稿日:2019/02/21 13:41 ID:QA-0082548

サカキさん
岐阜県/農林・水産・鉱業(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ数秒であっても毎日作業で暴露するという事であれば原則として特定業務従事者健康診断の対象者になりうるものと考えられます。時間が短くても有害物質によるリスクを否定する事は出来ないものといえますが、作業内容の詳細にもよりますので所轄の労働基準監督署に直接お尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/02/21 23:54 ID:QA-0082567

相談者より

お世話になっております。ありがとうございました。

投稿日:2019/03/15 15:18 ID:QA-0083153参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

「毎日」作業があるというのが判断の分かれ目でしょう。毒物に曝されるリスクは継続性により重篤化の恐れは一般的にあり得ます。数秒で年数回など現実的に無視できるものとは区別する方が安全配慮義務に、合致すると思います。監督署などと相談(=告知)しておいた方がリスク管理になります。

投稿日:2019/02/22 10:37 ID:QA-0082575

相談者より

お世話になっております。ありがとうございました。

投稿日:2019/03/15 15:19 ID:QA-0083154参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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