半日の休日出勤について
いつもお世話になっております。
休日に半日勤務をした(または予定の)場合の振休・代休について、2点お教えください。
①振休は、法的に1日単位の取得をさせないといけないので、半日勤務の場合は、必然的に代休取得となるのでしょうか。
②休日に2時間程度の短時間勤務をした(または予定の)場合は、休日時間外手当を支給すればいいのでしょうか。
ご回答、よろしくお願いします。
投稿日:2019/02/20 10:28 ID:QA-0082519
- ★★★★★さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
振休・代休については、法律上のものではなく任意の制度となりますので、導入する場合には、就業規則に明確に規定する必要があります。
その上で、
①振替は事前に休日と労働日を振替えることであり、ご認識のとおり半日単位というのはありえません。代休の場合には、半日単位はありえます。
②代休を取得しないのであれば、時間外あるいは法定休日手当を支給すれば問題ありません。
投稿日:2019/02/20 16:45 ID:QA-0082530
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
確認の質問ですが、半日の休日出勤に対しての休みは代休のみですから、休日出勤をする前には代休取得は出来ないのですか?
(代休は、休日に労働をさせて、後日通常の労働日を休ませると理解しているので)
何度もすみませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2019/02/21 09:28 ID:QA-0082544大変参考になった
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