無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

半日の休日出勤について

いつもお世話になっております。

休日に半日勤務をした(または予定の)場合の振休・代休について、2点お教えください。

①振休は、法的に1日単位の取得をさせないといけないので、半日勤務の場合は、必然的に代休取得となるのでしょうか。

②休日に2時間程度の短時間勤務をした(または予定の)場合は、休日時間外手当を支給すればいいのでしょうか。

ご回答、よろしくお願いします。

投稿日:2019/02/20 10:28 ID:QA-0082519

★★★★★さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振休・代休については、法律上のものではなく任意の制度となりますので、導入する場合には、就業規則に明確に規定する必要があります。

その上で、
①振替は事前に休日と労働日を振替えることであり、ご認識のとおり半日単位というのはありえません。代休の場合には、半日単位はありえます。

②代休を取得しないのであれば、時間外あるいは法定休日手当を支給すれば問題ありません。

投稿日:2019/02/20 16:45 ID:QA-0082530

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
確認の質問ですが、半日の休日出勤に対しての休みは代休のみですから、休日出勤をする前には代休取得は出来ないのですか?
(代休は、休日に労働をさせて、後日通常の労働日を休ませると理解しているので)

何度もすみませんが、よろしくお願いします。

投稿日:2019/02/21 09:28 ID:QA-0082544大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード