無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理監督者の定義について

又相談させて頂きいたいことがあります。
最近、弊社は管理職の振替休日について検討中です。
しかし管理監督者の定義について、不明なところです。
1)経営方針の決定に参画している。
2)労務管理上の指揮権限を有している。
3)出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由な裁量がある。
4)職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されている。

上記の項目を全て該当しないといけないですか?について不明です。
弊社の管理職は、特に1)の項目について、曖昧な状態ですので、(その他の項目は満たしていると思います)
ご指導をお願いします。

投稿日:2019/02/15 12:08 ID:QA-0082419

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

経営者と一体の立場ということにつきましては、以下のようなことがあげられています。
 ・経営会議に参加。・部下に対する人事権。
 ・採用面接を行うなど採用にも権限がある。
 ・自らの意思決定で仕事を進めることができる。

経営方針決定にこだわらなくとも、よろしいかとは思います。

投稿日:2019/02/15 15:32 ID:QA-0082433

相談者より

ありがとう御座います。

投稿日:2019/02/18 14:09 ID:QA-0082461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

資格要素

1)自体がきわめてあいまいなもので、具体的に証明するのが困難と言えます。「他要素をすべて満たしている」ということであれば、管理監督者とすることに問題はないといえるでしょう。

投稿日:2019/02/15 19:52 ID:QA-0082437

相談者より

ありがとう御座います。

投稿日:2019/02/18 14:09 ID:QA-0082462大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直接法的に定められている要件ではございませんので、必ずしも全てを満たしていなければならないとまではいえないでしょうが、おおむね満たしている事が求められるものと考えるべきです。

そして1)につきましては、程度の問題もございますので判断は難しいですが、少なくとも経営に関わる会議へ参加し意見を出される事が可能な状態である事が求められるものといえるでしょう。

いずれにしましても、管理監督者の地位を巡る紛争となった場合は個別具体的な状況に基づき判断されますので、まずはトラブルを生じないよう特に3)4)の面で十分な処遇とされることが重要といえます。

投稿日:2019/02/16 22:54 ID:QA-0082445

相談者より

ありがとう御座います。

投稿日:2019/02/18 14:09 ID:QA-0082463大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード