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フレックスタイムの欠勤控除について

いつも勉強させていただいております。

フレックス制度に関してですが、労使協定ではコアタイムに勤務しなかった場合欠勤とあり。
就業規則の給与規定では、欠勤の控除で
欠勤は、1日を単位とし、1日当たりの算定基礎額に欠勤日数を乗じた額を控除する。という1文と
フレックス制により勤務する場合の不就労時間数とは、次の計算により求める。
フレックスタイム制の不就労時間数=当該清算期間の所定総労働時間ー清算期間終了時点における実労働時間
とあります。

この場合、当該清算期間の所定総労働時間を超えて勤務した場合でも、コアタイムに勤務しなかった場合は欠勤扱いになり、給与控除の対象となるのでしょうか?

例 所定労働時間が164時間で実労働時間170時間。
 コアタイム10:00~15:00 の勤務が1日無い場合。(その日の勤務は無い)

この場合、1日欠勤となり、給与から1日分(8時間)を控除する形となるのでしょうか?
それとも、実労働時間は所定労働時間を超えているので、控除にはならないのでしょうか?

就業規則に2つの控除項目がありどちらができようされるのかわからず困っております。
何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/08 12:16 ID:QA-0082261

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、清算期間の所定労働時間を超えていれば賃金控除を行う事は出来ません。

その一方で、コアタイムに休まれた場合は欠勤(または遅刻)として取り扱う事は可能ですので、人事評価の上で欠勤扱いとして反映される事が可能になります。

投稿日:2019/02/08 13:39 ID:QA-0082273

相談者より

ありがとうございます。

給与の控除にはならないが、評価の対象として判断指標の一つとしてみます。

投稿日:2019/02/08 18:17 ID:QA-0082282大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制においては、清算期間における総労働時間で清算しますので、コアタイムに遅刻、早退、欠勤したからといってその分を二重に差し引くことはできません。
一方で、コアタイムは必ず出勤しなければならない時間帯ですから、コアタイムに遅刻、早退、欠勤した場合には、懲戒処分として減額を行うことは可能です。あるいは、○回欠勤した場合には、フレックス勤務対象を解除するなどとして扱います。
再度、御社としてコアタイムに欠勤とすることの意味としてどのようなロジックになっているのか、わかるようであれば確認してください。

投稿日:2019/02/08 14:10 ID:QA-0082277

相談者より

ありがとうございます。

フレックスの制度としては欠勤控除はできないということですね。

あくまで評価基準の指標として、運用します。

また、コアタイムについても考えてみます。

投稿日:2019/02/08 18:19 ID:QA-0082283大変参考になった

回答が参考になった 1

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