継続雇用者への勤務時間の個別提示について
高年齢者の継続雇用について、当社は対象者(定年までフルタイム勤務)が希望した場合、原則週5日勤務
(フルタイム)として個別に労働契約を締結しておりました(就業規則には「個別の労働契約による」旨のみ規定)。
しかし、継続雇用者の増加が見込まれることから、今後の新規対象者は、業務量を踏まえつつ、過去の勤
務評定や役職に応じて個別に勤務日を週3日~週5日とすることを検討しております。
「高年齢者雇用安定法QA(厚労省)」では、「週3日勤務とすること等、勤務日数や勤務時間を弾力的に設
定することは差し支えないと考えられる(Q1-10)」、となっており、フルタイムではないこと自体は許容さ
れるものと考えております。
しかしながら、今回の検討案のように、全員一律ではなく個別に会社側から勤務日数を指定することは、
容認されうるのでしょうか?
また、会社の定める勤務評定や役職を満たさない継続雇用者がフルタイム勤務を希望した場合、会社側が
短時間(週4日以下)勤務以外での雇用を拒否することは問題ないでしょうか。
投稿日:2019/02/06 15:13 ID:QA-0082198
- 総務7032さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人別に異なった取扱い迄、許容しているとは考え難い
▼ 安定法Q&Åの回答では、勤務日数や勤務時間を弾力的に設定することは差し支えないとはしていますが、過去の勤務評定、役職、業務量を事由に、会社のオプションで、個人別に異なった取扱い迄、許容しているものとは考えにくいですね。
▼ 先ずは、個人別過去歴を封印し、事業主の合理的な裁量の範囲内での一律短時間労働時間制に移行、その上で、業務量、パーフォーマンス等に応じ、漸次、業務ニーズを個人別労働条件に反映させていくというステップが妥当ではないでしょうか。
投稿日:2019/02/06 21:32 ID:QA-0082212
相談者より
ありがとうございました。
継続雇用切り替え時はあまり差異を設けず、その後
の評価を元に更新時に見直すような運用を検討して
みます。
投稿日:2019/02/07 11:44 ID:QA-0082216大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、高年齢雇用安定法における継続雇用義務につきましては、継続雇用を可能とする措置の確保が求められているものになります。
従いまして、従業員の勤務状況等に応じて異なる労働条件を提示する事は可能ですし、そうした内容で合意が出来なかった場合にまで継続雇用する義務まではないものといえます。
但し、極端に従前より労働条件を引き下げたり、あるいは従業員間で合理性のない条件面での格差を設けたりする措置につきましては、継続雇用自体を回避する意図があると判断され無効とされる可能性が生じますので注意が必要です。
投稿日:2019/02/07 18:01 ID:QA-0082226
相談者より
ありがとうございました。
勤務日数に差をつけることに合理性があると説明できることが求められる、ということでしょうか。
投稿日:2019/02/08 11:12 ID:QA-0082257参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「勤務日数に差をつけることに合理性があると説明できることが求められる、ということでしょうか。」
― 他の従業員との格差まで会社側から先に説明される必要はないですが、もし従業員側から尋ねられた際は客観的に見ても納得出来るような理由を説明されることが必要といえます。従いまして、先の回答通り継続雇用を断念させたいかのような極端な格差を設けられるような事は当然避けるべきです。
投稿日:2019/02/08 12:23 ID:QA-0082262
相談者より
ありがとうございました。
アドバイスいただいた点に留意しながら見直しを行いたいと思います。
投稿日:2019/03/14 16:33 ID:QA-0083102大変参考になった
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