年休の時季変更権の行使、使用者側の時期指定の違いについて
平素はいつも参考にさせて頂いております。
さて、当社のシフト勤務の職場の職場長より表記についての解釈が分かりかねている旨の質問を受け、当方でも見解を示すのに至らなかった点があるため、各論となりますがご質問したく存じます。
①
当社のシフト制の職場においては、翌月のシフト作成にあたって、特定日に休日希望者が集中して当該日の運営が厳しいと想定される場合、調整を行うことがあります。
具体的には、職場長から当該社員のから「時季変更する方がいないか」申し入れします。多くの場合、その中から「とりあえずでこの日に希望を出したから別の日に変更してもよい」という社員がいるため、その社員には別の日で休み希望を入れ直ししてもらっています。
このような運用について、当社では職場長の「時季変更の申し入れ」と考えており、「時季変更権の行使」「使用者側の時季指定」いずれにもあたらないと考えております。この解釈・認識に何か法的懸念点はございますか?
②
当社では年休の消化が進まない社員に対して、職場長より「今月はなんとか●●日は年休を消化できるよう休み希望を入れてもらえないか」と申し入れることがあります。
このような場合、当該社員から指定された年休希望はシフト調整されることはまず実務上はありませんが、職場長から特定日を指定しているわけではないため、「使用者側からの時季指定」にはあたらないと解釈・認識してよいでしょうか。
①、②に係るご見解及び前提として~場合であれば可能などございましたらご教示頂けますと助かります。
細かい質問で恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/02/06 10:44 ID:QA-0082188
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず①につきましては、当初の年休希望提出時点で時季指定は確定していないものと見受けられます。つまり、あくまで仮の調査に過ぎず後日正式に当人の希望に応じて決められているものといえますので、これだけで使用者側での時季変更等には当たらないものと考えられます。但し、当人が当初から確定的な年休希望日を示されたものを変更する場合または後日出された希望を変更されるような場合ですと、時季変更権の行使となり通常は認められませんので注意が必要です。
そして②につきましては、当月取得の強要や具体的な取得日の指定をしていないことから単なる年休取得の勧奨(決定は労働者本人に委ねられる)といえますので、使用者からの時季指定には該当しないものといえます。
投稿日:2019/02/06 11:21 ID:QA-0082191
相談者より
早々に明快なご回答頂きましてありがとうございます。
投稿日:2019/02/06 11:55 ID:QA-0082192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時季変更
時季変更はあくまで会社の都合で日時指定をすることを指しますので、①②いずれも単に希望を募る、休暇取得を呼びかけるだけで、特定の指示はないと考えるべきでしょう。
投稿日:2019/02/06 14:52 ID:QA-0082197
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/02/06 16:52 ID:QA-0082203参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
長期有休やシフト勤務における事前の調整は、判例でも事業の正常運営を保つため、必要なものと認められております。ご質問の内容は、事前調整であり、ご認識のとおりと思われます。
②について
有休取得を促しているだけですので、ご認識のとおりです。
投稿日:2019/02/06 16:03 ID:QA-0082200
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/02/06 16:52 ID:QA-0082204大変参考になった
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