就業規則の届出に関して
いつも大変お世話になっております。
就業規則を作成・変更した際の届出の義務に関してお伺いさせていただきたく思い、質問を投稿いたしました。
常時労働者が10名以上の事業所については届出をしなければならないと認識しております。
次のようなケースでは届出の義務があるのかどうかご教示いただければ幸いです。
社員用の就業規則とパートタイマー用の就業規則の二種類を作成している会社において、社員6名、パート6名の場合。
つまり、常時労働者は10名以上ではあるが、それぞれが適用を受ける就業規則の対象者数は10人未満である場合の届出義務はどのようになるのでしょうか。
社員用・パートタイマー用のどちらも届け出なければならないのか、それとも届出の義務まではないのか、どのように判断するべきでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますがご指導いただければ幸いです。何卒、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/02/01 16:35 ID:QA-0082081
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10名以上の労働者とは、パート等全ての労働者を含みます。
また、作成したどちらも届け出る必要があります。
正社員用には、パートについては別の規則によるなどの規定があるはずですので、全ての規則をもって会社の就業規則となります。
投稿日:2019/02/01 19:31 ID:QA-0082085
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/02/04 09:26 ID:QA-0082105大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法で定められている要件は10名以上の常時使用する労働者という事のみであって、正社員やパート等の雇用身分で分けてカウントする事は定められていません。
従いまして、御社の場合も当然に就業規則の作成及び届出義務が生じることになります。その際は、全従業員を対象とする一つの就業規則でも構いませんし、正社員用・パート用と分けて作成されても差し支えございません。
投稿日:2019/02/01 20:48 ID:QA-0082092
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/02/04 09:27 ID:QA-0082106大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
いずれの就業規則も届け出は必要
▼ 「常時10人以上の労働者を使用する」場合、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。「常時10人以上」とは、「常態として」10人以上の労働者を使用しているという意味です。
▼ 「10人以上」には、契約社員、パートタイマー等といった雇用形態が異なる労働者であっても、常時使用されている限りあわせて計算する必要があります。
▼ 社員用・パートタイマー用、いずれも届け出なければなりません。
投稿日:2019/02/03 12:12 ID:QA-0082100
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/02/04 09:28 ID:QA-0082107大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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