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従業員から取締役へ就任した者の賃金と役員報酬について-2

従業員から役員へ就任した場合の賃金及び役員報酬の取扱いについて質問させてください。
意図している運用内容は、以下のとおりです。

・従業員から役員に選任された月度は、従業員給与のみを従前月度同様満額支給し役員報酬は支給しない。
・従業員から役員に選任された者の退職日は、選任された月の末日とする。
・役員報酬は選任された翌月から支給する。

上記の成立にあたり、役員規程等の会社諸規程に下記内容を規定することとします。

・役員への就任日は、株主総会において決議のあった日とする。
・社員が役員に就任する場合は、就任月の末日をもって社員の資格を失う。
・役員の報酬は、原則として役員報酬のみとする。
・役員の報酬は、原則として年俸制とし、毎月の支払は年俸を12等分した額とする。
・役員に選任された日が属する月の末日までは、社員給与を支給し、役員に選任された日が属する月の翌月から役員報酬を支給する。

以上について、不整合や懸念点が見当たらないか、アドバイスを頂きたい次第です。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/02/01 14:42 ID:QA-0082074

総務マンさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務の観点からしますと不整合等はございません。

他方、役員就任の取扱いにつきましても特に問題はなさそうですが、こちらにつきましては会社経営関連の事柄になりますので、公認会計士または法務担当にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/02/01 20:34 ID:QA-0082090

相談者より

ご回答ありがとうございます。

本件質問の趣旨が、従業員給与と役員報酬の切り分けと、従業員給与未払などの問題発生回避でしたので、これらが確認でき大変助かりました。

投稿日:2019/02/04 15:07 ID:QA-0082131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就任日に必要な本人承諾は?

取締役の就任契約は「委任に関する規定に従う」とされています(会社法330条)。従って、 就任日は、取締役が会社の委任契約の申込みに対して、承諾した時です。登記もこの「承諾の日」を就任の日としています。
▼「株主総会において決議のあった日」は、必ずしも、「本人の承諾があった日」と同義ではないと思いますが、どの様に整合化されるのでしょうか?

投稿日:2019/02/03 20:43 ID:QA-0082101

相談者より

ご回答ありがとうございます。

言葉足らずで失礼いたしました。
就任日については、株主総会議事録又は就任承諾書のいずれかにおいて明確にし、これを前提とした規定内容とすることとしたいと思います。
この場合、質問時の文言「役員に選任された日」については、「役員に就任した日」ということになるものと理解しております。

投稿日:2019/02/04 15:07 ID:QA-0082132大変参考になった

回答が参考になった 0

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