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月途中までの給与計算について(倒産時)

会社が閉まるにあたっての給与計算について悩んでおります。
どうかご相談に乗っていただきたく、よろしくお願い致します。

当方、地方の20人程度のパソコン教室で管理職を務めております。
今年の3月末をもって会社を閉めることになり、
法人格は社長がその後数ヶ月残してから倒産手続きをしますが、
自分も含めた全従業員は3月30日をもって解雇となります。
※3/31ではなく30としているのは
 翌月の社会保険を引かない配慮からです
尚、当社の給与の締め支払いは20日締めの28日払いです。

こうした状況から、最終月の給与について
社長や経理担当者とも相談して以下のように考えております。

 ①3/20に、2/21-3/20の3月分給与と、3/21-3/30までの4月分給与を計算し、
  3/28に2ヶ月分を入金する。

 ②その際、3月分の給与計算を通常通り行って締め、
  その後4月分も別途計算する。

前提ばかりを長々と説明させていただきましたが、
今回ご相談したいのは、

  「上記の考え方でおかしいところはないでしょうか?」

という点と、もうひとつ。

  「この場合4月分の給与は
    A 1ヶ月分 ÷ 所定労働日数 × 勤務日
    B 1ヶ月分 ÷ 3/21-4/20の歴日数 × 3/21-3/30の歴日数
   どちらで計算しても良いのでしょうか?」

というものです。
担当者としては、所定労働日数や勤務日がそれぞれ異なるので、
Bのやり方のほうが、楽でありがたいのですが・・・

尚、弊社の給与規定では「日割り計算する」としか書いておらず、
どちらの方法かまでは規定されていませんでした。
また、社長は「どっちでも良い」と言っております。


以上、ご相談を掲示させていただきます。
なにとぞご回答いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/01/19 11:28 ID:QA-0081701

*****さん
山形県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前段の件については特に問題はない支給方法といえるでしょう。

そして後段の件につきましても、日割り計算の仕方について法的定めまではございませんので、一般的な月給制であればいずれでも差し支えございません。但し、日給月給制であれば、労働日に応じまして賃金清算する必要がございますので、Aが妥当といえます。

投稿日:2019/01/21 11:15 ID:QA-0081727

相談者より

早速ご回答くださり、ありがとうございます。
専門の方から問題ないと言ってただけて、
大変心が軽くなりました。

日給月給制か月給制かという点も
見落としていましたので、
再度確認して方法を定めたいと思います。

本当にありがとうございました。

投稿日:2019/01/21 15:24 ID:QA-0081750大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3/30は配慮とありますが、会社にとっては有利ですが、従業員にとっては有利とはいえませんので、会社に対する配慮ということでしょうか?

従業員は、どこかで3月分の社会保険料支払い義務が生じますので、従業員に対する配慮をお考えでしたら、末日退社としてあげるべきでしょう。

①②については、非常時といえますので、従業員に対して未払いがなく、支払いについてよく説明し、従業員が納得すればこちらでもよろしいでしょう。

ABについても、会社都合による解雇となりますので、面倒などとはいわずに、従業員にとって有利な方で計算してあげるべきと思われます。

投稿日:2019/01/21 13:16 ID:QA-0081743

相談者より

早速のご回答をいただき、誠にありがとうございます。
私も従業員の一人なので、正直なところ
従業員に有利に運べば良いとは考えております。

ABの、所定労働日数か歴日かについても、
楽というだけでなく、歴日計算の方が、
金額の多くなる従業員が多かったことも、
できればこちらにしたいという一因です。
言葉足らずで申し訳ございません。

また、配慮して3/30にした、という点なのですが
これは私の誤解があるのかもしれません。

・3/31退職 2月と3月、2ヶ月分の社会保険料を
      2/28支給分から引かれる
・3/30退職 2月分の社保が2/28支給分から引かれ、
      3月分は国保として各自支払う

この前提で考えた上で、社保として1万円以上の社保を払うより、
「倒産・解雇等により離職された方の国民健康保険税の軽減」
が適用された国保を払った方が少なくすむかと考えたものです。


再質問になってしまい、大変恐縮ではございますが、
ご教示いただけますと幸いです。
なにとぞよろしくお願い致します。

投稿日:2019/01/21 15:35 ID:QA-0081751大変参考になった

回答が参考になった 0

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