契約社員後の正社員雇用時の試用期間について
私の会社では正社員雇用時に6カ月の試用期間を定めております。
その正社員雇用時の前に契約社員期間(有期雇用)を設けようとしております。
法的に問題ないでしょうか。
契約社員を経て正社員になる流れを組みたく思います。
また、契約雇用期間にもさらに試用期間を授けることはできるものなのでしょうか。
就業規則には正社員時の試用期間が6ヵ月あるため、そうなると契約雇用時と正規雇用時の
2回試用期間を設けることになり、おかしなことになると思います。
試用期間を2回設けるのはおかしいので、就業規則を改定し、
正社員時の試用期間をなくすことが正しい運用になりますでしょうか。
投稿日:2018/12/27 11:56 ID:QA-0081288
- 小企業の雇用主さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
重ねて試用期間を設ける必要は感じられない
▼ 試用期間は、当人を試用という形態で、実際に就労させ、人物・能力を評価して、本採用とするか否かを判断するための期間です。
▼ 契約社員の雇用期間が6カ月超であり、本採用後も、同種の業務に従事させる積りなら、重ねて、試用期間を設ける必要は感じられません。
▼ 依って、就業規則面では、「但し、試用期間を設けないこともある」と言った趣旨の文言を追記するすることで足りるのではないでしょうか。
投稿日:2018/12/27 20:28 ID:QA-0081297
相談者より
ご回答ありがとうございます。ポイントを絞った回答、助かりました。何がダメなのか勉強になりました。
投稿日:2018/12/28 11:25 ID:QA-0081311参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正社員雇用期間の前に有期の契約社員期間を設ける事は差し支えございません。
但し、安易な正社員雇用を避ける主旨であれば純粋な有期雇用契約扱いとされることが求められますので、試用期間のようにその後の正社員雇用を当然の道筋とされるのではなく、有期雇用期間中の勤怠や成績等が良ければ会社側の判断により正社員雇用の対象となる可能性が生じるといった説明をきちんと入社前にされる事が求められます。その辺の説明が不十分で規定上も試用期間と変わらない内容であれば、仮に正社員に不採用となった場合トラブルになるリスクが高まりますので注意が必要です。
そして、後段の試用期間について法的制限まではございませんが、試用期間が2回あるのはやはり不合理ですので、正社員時の試用期間については正式に廃止されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/12/27 21:36 ID:QA-0081301
相談者より
ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。試用期間が2回あるのはやはりおかしいですよね。有期契約(試用期間あり)を経て正社員雇用(試用期間なし)を考える方向にしたいと思います。
投稿日:2018/12/28 11:23 ID:QA-0081310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
課題
法律的には可能でしょうが、そのような会社は見たことがありません。それはそこまで圧倒的に買い手市場(会社側の優位)な会社がないからです。試用期間を二回もあるというスクリーニングをしなければ人物判定できないことや、そこまで社員を選抜しつくすだけの魅力のある条件や志望度の高い企業でなければ、欲しい人材から逃げられてしまうリスクの方が高いという点で、制度の目的が本末転倒となる恐れがあります。
ただし応募人材に不自由しない、選び放題な環境など、職務業界によってはあり得ますので、一般論ではなく判断されてよいと思います。
投稿日:2018/12/28 09:14 ID:QA-0081307
相談者より
ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりかと思います。私も試用期間をそんなにとるのはおかしいと思い相談させていただいた次第です。雇用側と被雇用者が対等であり、それぞれのリスクがないようにして、お互いの合意をもって進めたいと思います。
投稿日:2018/12/28 11:28 ID:QA-0081312参考になった
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