従業員代表者について
当社は、当社の社員の他、親会社からの在籍出向受者で構成されております。
また、労働組合がないので従業員の過半数代表者(投票による選出)と労使協定等の話し合いをしております。
その代表者ですが、会社が指定するものではない、また会社側の従業員は適さないと解釈しておりますので、
・選挙権は当社の社員(除・出向受者)
・選択される者(立候補ではないのですが、被選挙権といえばよいでしょうか?)は当社の社員で人事・労務担当者を除く
としております。
ここに出向受者を入れないのは、
・出向受者の半数以上が当社では管理職扱いである
・出向受者は親の在籍出向であり、親のほうが待遇がよいため、出向受者の目からでは見えづらい部分が多い
ということが挙げられます。
しかし、ここ数年の代表者は、出向受者の立場も考えた意見を出してくれたりしているように感じてはいるのですが、1人の出向受者から「出向受者無視の話し合いがなされている」とのクレームがでました。
その出向受者曰く
「出向時点で、親の労組は抜けている。子では自分達の立場は無視」と言っているそうです。(但し、その出向者は親では一般職でも当社では管理職扱い)
私共は、子会社ですのでもちろん、親の労使協定その他さまざまな取決めに口を出すわけにはいきません。
他の出向受者に聞いてみても、誰一人労使間で決めたことに関しては文句は言っていません。
むしろ、「代表者はいろいろやってくれている」と感謝の言葉も聞かれますが…。
長くなりましたが、以上が当社の現状です。
代表者選出の概念他、出向受者に対して至らない点等ございましたら、ご指導いただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/04/10 19:35 ID:QA-0008100
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
従業員の過半数代表者の選出についてですが、管理職の方は代表者にはなれませんが、従業員自体には含まれますので、代表選出の際の選挙権は持つことになります。
加えて、この場合の「従業員」につきましては、法令上も原則として派遣社員を除き全ての労働者を含めることとされていますので、御社の出向社員につきましても選挙権を持たせることが必要です。
従いまして、出向社員の方が除外されていることに対して不平を言われるのは正当な主張になります。
文面に見られますように、恐らく代表者の方は十分に任務を果たしておられると思いますが、それならば尚の事全ての社員に選挙権を認め、完全な信任の下で代表者が安心して代表権を行使できるようにすべきです。
多くの企業では、過半数代表が形骸化しているのが実態でしょうが、それは本来あるべき姿ではありませんので、トラブルを生じない安定した労使関係を築く上でも、本件については改善されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/04/10 23:58 ID:QA-0008102
相談者より
アドバイス、ありがとうございました。
変更してもらうよう、従業員代表者へも説明できました。
確認ですが、「出向者は選挙権はあるが、代表者にはなれない」ということでしょうか?
それとも、出向者でも当社で管理職でなければ、「代表者に選出されることが可能」なのでしょうか?
投稿日:2007/04/11 10:02 ID:QA-0033255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございました。
従業員過半数代表者の要件につきましては、法令上
・管理監督者の地位に無い者
・選挙・挙手等民主的な方法で選出された者
の2点のみが定められています。
従いまして、出向社員の場合でも、上記要件を満たせば代表に就任することは可能といえます。
今後御社の更なる発展を願ってやみません。
投稿日:2007/04/11 10:40 ID:QA-0008105
相談者より
再度、ありがとうございました。
投稿日:2007/04/11 16:10 ID:QA-0033256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
親会社からの出向者の従業員代表資格
■通常、子会社に労組があるなしにかかわらず、親会社から子会社に出向させた段階で、本人の意思を無視して、親会社の労組員資格を剥奪するような労組の存在は一寸考えられません。1,000人規模の出向者を抱える親会社の労務人事と、逆に3百人近いのプロパー社員プラス50数名の親会社からの出向者を抱えた子会社の労務人事責任者としての弊職の経験からは、本当に、「その出向受者曰く「出向時点で、親の労組は抜けている」のが正しかどうかご確認されることをお勧めします。その結果次第で、御社としての具体的な対応は全く異なってくると思います。
投稿日:2007/04/11 11:49 ID:QA-0008106
相談者より
ご指摘、ありがとうございました。
親の労組を抜ける… という点は、親内での所属は本社となり、本社から出向 → 本社社員は非組合員という点からあります。
自身も大手企業の本社勤務の経験がありますが、本社社員が非組合員というのは、ふつうにあることかと思っておりました。
最初にも述べましたとおり、私共子会社から親会社のしくみに口出しすることはできませんが出向者には一般論として伝えさせていただけるかと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/11 16:26 ID:QA-0033257参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
親会社からの出向者の従業員代表資格 P2
一般職の労組員が、労組保護を最も必要とする出向者(労働環境が異なり、場合によっては出向者は自分一人といった場合もある)を本社所属(実際には社内の籍だけの話で企業秘密などにタッチするわけではない)とし非組合員としてしまういうことが理解できないと申し上げました。労組によっては、ともすれば情報不足になりがちな出向者を均等に扱うため、賃金委員会などと並んで出向者委員会を設けているところがあるくらいです。特別な事情もおありだと理解いたします。(弊職の独り言と思って下さい)
投稿日:2007/04/12 14:31 ID:QA-0008120
相談者より
投稿日:2007/04/12 14:31 ID:QA-0033262参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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