稟議書への決裁権限者の記載方について
いつも大変お世話になっております。
稟議書への決裁権限者の記載方について、社内で意見が分かれておりますのでご相談させて頂きます。
弊社では、決裁の権限を科目と金額により段階的に設けております。例えば、交際費であれば10万円以下は部長決裁、10万円超は取締役決裁としています。
問題となっていますのは、仮に総務部で10万円以下の交際費の稟議を回す際に、その時の総務部長が取締役でもある場合、稟議書の決裁権限者を「総務部長」と記載するのか「取締役総務部長」と記載するのかということで、以下の2つの意見に分かれています。
1.本来は取締役が決裁すべきところを金額が低額であることから部長に権限移譲しているということであり、総務部長と取締役(総務部担当)が別人であれば「総務部長」と記載するが、同一人物であるなら権限移譲する必要が無いため、「取締役総務部長」と記載するべきである。
2.同じ内容の稟議に対し、その時々で決裁権限者が変わるのはおかしい。部長の権限で決裁するのか、取締役の権限で決裁するのかを明確にする必要があるため、例えその時の総務部長が取締役総務部長であったとしても、10万円以下の交際費の稟議書は「総務部長」と記載して決裁すべきである。
上記に関し、どちらが正しいかという法的な根拠等はあるのでしょうか、それとも社内ルールとして決めれば済むという程度の話でしょうか。
ご教示頂きたくよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2018/11/29 11:44 ID:QA-0080713
- おつかれさん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした稟議書の手続きにつきまして法的定めはなされておりません。
従いまして、社内ルールで決められ統一して運用されることでいずれでも可能といえます。
ちなみに稟議書の決済については人事労務ではなく経営に関わる事項になりますので、組織運営上どのような手法が望ましいかにつきましては、経営実務の専門家または会社法務担当者にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/11/29 20:39 ID:QA-0080741
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法的な根拠は無いとのことですので、社内で方向性を整理したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2018/11/30 16:15 ID:QA-0080751大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ルール
取締役会審議事項でもない内容であれば、社内での決済ですので社内で決めるルールです。どうしても分けるべきという経営判断であれば、「取締役」か「総務部長」か二者択一にするしかないでしょう。
投稿日:2018/11/30 13:28 ID:QA-0080748
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法的な根拠は無いとのことですので、社内で方向性を整理したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2018/11/30 16:16 ID:QA-0080752大変参考になった
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