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定年再雇用終了後のアルバイト契約と無期転換ルールについて

いつもお世話になっております、早速ご質問させてください。

60歳定年後に、1年の有期雇用契約を結んで引き続き働いている従業員がおります。
まもなく再雇用の期限である65歳を迎えるので、定年後再雇用としての有期雇用契約
は一旦終了することになります。
その後、業務の引継が完了していない等の事情により、時間給でのアルバイトとして
雇用し、引継完了後に終了する契約を新たに結ぶこととなりました。

そこで質問なのですが、上記の場合、もし上記アルバイト契約が万が一5年を超えた場合、
そこからいわゆる無期転換が起きるのでしょうか。

なお弊社は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特措法に基づく第二種
計画について労働局より認定されており、今回の従業員はその特定有期雇用労働者に
該当致します。

以上、ご教授の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2018/11/28 11:40 ID:QA-0080690

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

第二種ということであれば、定年後、継続雇用ということであれば、65歳でアルバイト契約に変更となったとしても、無期転換ルールの特例対象となり、無期転換権は発生しません。

投稿日:2018/11/28 13:58 ID:QA-0080695

相談者より

参考とさせて頂きます。御回答くださり有難うございました。

投稿日:2018/11/28 15:36 ID:QA-0080698大変参考になった

回答が参考になった 0

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